○十日町市生涯学習人材バンク設置要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令第12号

(設置)

第1条 優れた知識や技能を有する多様な人材を指導者として登録し、市民の生涯学習活動及び学校教育の支援に役立てるため、十日町市生涯学習人材バンク(以下「人材バンク」という。)を置く。

(登録の条件)

第2条 人材バンクに登録できる者は、各種の生涯学習活動についての知識、技能を有し、その指導ができる人又は団体とする。ただし、指導者の地位を利用し、政治的活動、宗教的活動及び営利的活動を行うことはできない。

(登録)

第3条 人材バンクに登録しようとする者は、人材バンク登録申込(承諾)(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(登録期間)

第4条 人材バンクの登録期間は、2年間とする。

(登録者のリストの作成)

第5条 教育委員会は、人材バンクに登録した者(以下「登録者」という。)に関し、指導分野、指導内容等を記載した人材バンクリストを作成するものとする。

(登録の取消し)

第6条 教育委員会は、登録者本人からその登録を取り消す旨の申出があったときは、速やかに当該登録を取り消すものとする。

2 教育委員会は、登録者が人材バンクの設置の趣旨に反する行為をしたとき、又は指導者としての適格性を欠くと認められたときは、登録を取り消すことができる。

(登録内容の変更)

第7条 登録者は、登録申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに教育委員会に申し出るものとする。

(利用者の範囲)

第8条 人材バンクの利用者は、市民、学校、市民で組織する団体、グループ等とする。ただし、利用者は、政治目的、宗教目的又は営利目的には利用できない。

(利用の方法等)

第9条 利用者が、人材バンクを利用しようとするときは、利用者の責任において登録者と交渉し、利用するものとする。

2 登録者の指導等に要する経費は、利用者が負担するものとする。

3 登録者を利用したときは、利用者は、教育委員会に人材バンク利用報告書(様式第2号)を提出するものとする。

(運営に関する事務)

第10条 人材バンクの運営に関する事務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の十日町市生涯学習人材バンク設置要綱(十日町市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市生涯学習人材バンク設置要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令第12号

(平成17年4月1日施行)