○十日町市松代総合センター条例

平成17年4月1日

条例第118号

(設置)

第1条 市民の福祉を増進するために、産業教育及び社会教育の実施、生活改善の推進、保健衛生並びに生活利便の確保等市民の広範な利用に供する目的をもって、十日町市松代総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(平24条例47・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市松代総合センター

十日町市松代2095番地

(平18条例7・平24条例47・一部改正)

(事業)

第3条 総合センターは、第1条の設置目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 産業教育及び社会教育に関すること。

(2) 生活改善及び保健衛生に関すること。

(3) 講演会、実習会及び展示会等に関すること。

(4) その他目的達成に必要なこと。

(利用の許可)

第4条 総合センター及びその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公共の秩序及び望ましい風習に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他必要と認めたとき。

3 市長は、総合センターの管理上必要があると認めたときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第6条 利用者は、総合センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、第4条第1項の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段によって利用の許可を受けたとき。

(2) 第5条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 災害及び事故等によって総合センターを利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(入館の禁止等)

第8条 市長は、総合センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第11条 総合センターを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里村総合センター設置条例(昭和50年中里村条例第9号)、中里村総合センター使用条例(昭和50年中里村条例第10号)又は松代町総合センター設置及び管理に関する条例(昭和47年松代町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第47号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令3条例9・全改)

施設名

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

十日町市松代総合センター

大ホール

800円

1,000円

大集会室

500円

700円

小会議室

300円

400円

和室(30畳)

500円

700円

和室(10畳)

300円

400円

備考

1 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 商品の販売、展示、商業宣伝等の営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。

3 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

十日町市松代総合センター条例

平成17年4月1日 条例第118号

(令和3年4月1日施行)