○十日町市松之山自然休養村センター条例
平成17年4月1日
条例第119号
(設置)
第1条 豊かな自然の中で、市民の心身の健全な育成と余暇の活用を図るため、十日町市松之山自然休養村センター(以下「自然休養村センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市松之山自然休養村センター | 十日町市松之山1036番地9 |
(利用の許可)
第3条 自然休養村センターを利用しようとする者は、あらかじめ十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、自然休養村センターの利用を許可しない。
(1) 公共の秩序及び望ましい風習に反するおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
3 教育委員会は、自然休養村センターの管理上必要があると認めたときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第4条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第5条 利用者は、自然休養村センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 虚偽その他不正の手段によって利用の許可を受けたとき。
(2) 第3条第2項各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害及び事故等によって自然休養村センターを利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(入館の禁止等)
第7条 教育委員会は、自然休養村センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、教育委員会は賠償額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第10条 自然休養村センターの施設等を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松之山町自然休養村管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年松之山町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月26日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令6条例10・全改)
施設名 | 使用料(1時間当たり) | |
午前9時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | |
会議室 | 600円 | 840円 |
研修室 | 360円 | 480円 |
大会議室 | 960円 | 1,200円 |
備考
1 利用時間は、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 商品の販売、展示、商業宣伝等の営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の3倍とする。
3 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。