○十日町市松之山自然休養村センター駐車場条例

平成17年4月1日

条例第120号

(設置)

第1条 自然休養村事業による入込客の車両の円滑な運行と安全を図るため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市松之山自然休養村センター駐車場

十日町市松之山1036番地9

(駐車の拒否)

第3条 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物等を積載しているとき。

(3) この条例に違反し、又は十日町市松之山自然休養村センター駐車場(以下「駐車場」という。)係員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第4条 利用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第5条 利用者は、駐車場を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者が第三者に損害を及ぼしたときは、その責めを負わなければならない。

3 天災、火災、盗難その他市長の責めに帰さない理由により、利用者が被った損害に対しては、教育委員会は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の松之山町自然休養村駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和54年松之山町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

十日町市松之山自然休養村センター駐車場条例

平成17年4月1日 条例第120号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第120号