○十日町市スポーツ推進審議会条例

平成17年4月1日

条例第123号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、十日町市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平24条例9・全改)

(任務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議する。また、これらの事項に関して教育委員会に建議することができる。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(平24条例9・一部改正)

(委員)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、スポーツに関する学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。この場合において、教育委員会は、市長の意見を聴かなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に従前の十日町市スポーツ振興審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の十日町市スポーツ推進審議会条例第3条第3項の規定により十日町市スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同日における従前の十日町市スポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年十日町市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

十日町市スポーツ推進審議会条例

平成17年4月1日 条例第123号

(平成24年4月1日施行)