○十日町市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、十日町市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則4・一部改正)

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じスポーツの実技指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動を促進するため組織の育成に努めること。

(3) 住民一般に対し、スポーツについて理解を深めさせること。

(4) 学校、公民館等教育機関その他行政機関の行う、スポーツ行事又は事業に協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進に指導助言を行うこと。

(平24教委規則4・一部改正)

(定数)

第3条 委員の定数は、60人以内とする。

(平24教委規則4・一部改正)

(委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる条件に該当する者のうちから十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 社会的に信望があること。

(2) スポーツに関する深い関心と理解があること

(3) その職務を行うに必要な熱意と能力を持つこと。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中であっても免職することができる。

(服務)

第6条 委員は、相互の連絡を密にし、お互いに協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び教育委員会の定める規定に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修の義務)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平24教委規則4・旧第9条繰上)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に従前の十日町市体育指導委員である者は、この規則の施行の日に、改正後の十日町市スポーツ推進委員に関する規則第4条の規定により十日町市スポーツ推進委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同日における従前の十日町市体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

十日町市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第38号
平成24年3月22日 教育委員会規則第4号