○十日町市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市における社会体育の普及振興と地域ぐるみでたくましく心豊かな児童生徒を育成するために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開放校等の決定)
第2条 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校施設の開放を行うときは、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第3条 十日町市立学校管理運営に関する規則(平成17年十日町市教育委員会規則第13号)第6条の規定にかかわらず、開放校の校長は、前条に規定する時間内においては、当該開放校施設についての管理上の責任を負わないものとする。
(平25教委規則7・一部改正)
(管理員)
第4条 開放校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の指示を受け、開放施設を利用する者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
(運営委員会)
第5条 教育委員会は、学校施設の開放を円滑に行うため、開放校ごとに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、委員若干人をもって構成する。
3 前項の委員には、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 開放校の校長
(2) 利用団体の代表者。ただし、5人以上の会員が所属し、責任者が明確で定期的に利用する団体に限る。
(3) 体育指導者
4 運営委員会の会議は、年2回程度開催するものとする。
(利用者及び利用の制限)
第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域住民と児童生徒が一緒になってスポーツ等を行い、たくましく心豊かな児童生徒を育成するための利用であり、かつ、責任者が明確なもの
(2) 原則として、市内に在住し、又は在勤する者が5人以上で構成する団体で、かつ、責任者を明確にし、あらかじめ教育委員会に登録したもの
(利用の手続)
第7条 開放施設を利用しようとする者は、所定の申込書を開放校の校長を経由して教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設設備を損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を利用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒をすること。
(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をすること。
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則又は教育委員会の指示に従わない団体に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用者の賠償責任)
第10条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失によって損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市立小・中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年十日町市教育委員会規則第6号)、川西町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年川西町教育委員会規則第2号)、中里村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年中里村教育委員会規則第2号)、松代町立学校施設の開放に関する規則(昭和51年松代町教育委員会規則第3号)、松之山町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和52年松之山町教育委員会規則第2号)又は松之山町立学校体育施設設備の開放に関する規程(昭和49年松之山町教育委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月26日教委規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。