○十日町市文化財保護条例

平成17年4月1日

条例第128号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第15条)

第3章 市指定無形文化財(第16条―第20条)

第4章 市指定民俗文化財(第21条―第26条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第27条―第30条)

第6章 市登録地域文化財(第31条―第32条)

第7章 文化財保護審議会(第33条―第37条)

第8章 補則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び第3項の規定に基づき、同法及び新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)の規定による指定又は登録を受けた文化財以外の文化財で十日町市(以下「市」という。)の区域内に存するものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する認識を深め文化の向上に資することを目的とする。

(令4条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で、市にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(市民、所有者等の責務)

第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力するものとする。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。

3 十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、市の区域内に存する有形文化財のうち市にとって重要なものを十日町市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定をしようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ十日町市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定によった告示があった日から効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に別に定める様式による指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、市指定有形文化財がその価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法又は県条例の規定による有形文化財の指定又は登録があったときは、当該市指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 市指定有形文化財の所有者は、市指定有形文化財の指定が解除されたときは、速やかにその指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(令4条例8・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく十日町市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者等及び所在の変更)

第7条 市指定有形文化財の所有者は、市指定有形文化財を譲渡したとき、又は所在の場所を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第9条 市指定有形文化財の管理又は修理は、所有者等が行うものとする。ただし、市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事由がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理について必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第10条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者等に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で市の負担とすることができる。

(現状変更等の制限)

第11条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けたものが前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)第1項の規定による行為をしようとするときは、同項の規定による許可を要しない。この場合において、当該国等は、あらかじめ教育委員会と協議するものとする。

(修理の届出等)

第12条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者等は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第9条第1項の規定による補助金の交付、第10条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第13条 市指定有形文化財の公開は、所有者等が行うものとする。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し、期限を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

3 前項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。

(報告)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者等に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第15条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてなされた教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第16条 教育委員会は、市の区域内に有する無形文化財のうち市にとって重要なものを十日町市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ十日町市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあってはその代表者)に通知してする。

5 教育委員会は、第2項の規定による認定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

6 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

7 前項の規定による追加認定には、第3項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第17条 教育委員会は、市指定無形文化財がその価値を失った場合、その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が身心の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市指定無形文化財について法又は県条例の規定による無形文化財の指定又は登録があったときは、当該市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 市指定無形文化財の保持者又は保持団体は、第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除があったときは、速やかにその指定書を教育委員会に返付しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(令4条例8・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第18条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第19条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置をとることができるものとし、市は、その保持者又は保持団体に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により、補助金を交付する場合には、教育委員会は、保存について必要な事項を指示することができる。

(公開)

第20条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による市指定無形文化財の公開には、第13条第3項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内で補助することができる。

第4章 市指定民俗文化財

(指定)

第21条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを十日町市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを十日町市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第16条第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第22条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第16条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法又は県条例の規定による有形民俗文化財若しくは無形民俗文化財の指定又は登録があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合の市指定有形民俗文化財の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示しなければならない。

(令4条例8・一部改正)

(準用規定)

第23条 第6条から第15条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第24条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第19条第2項の規定を準用する。

(公開)

第25条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により公開する場合には、第20条第2項及び第3項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第26条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第27条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物のうち市にとって重要なものを市指定史跡、市指定名勝又は市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第28条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 市指定史跡名勝天然記念物について法又は県条例の規定による記念物の指定又は登録があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(令4条例8・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第29条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者等は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第30条 第6条から第15条までの規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市登録地域文化財

(平20条例58・追加、令4条例8・改称)

(登録)

第31条 教育委員会は、市の区域内に存する市指定文化財以外の文化財のうち、その文化財としての価値にかんがみ、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを十日町市登録地域文化財(以下「地域文化財」という。)として、登録簿に登録することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ登録をしようとする文化財の所有者(無形文化財の場合は保持者又は保持団体。以下この条において同じ。)及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ十日町市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による登録は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第1項の規定による登録は、前項の規定による告示があった日から効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定による登録をしたときは、当該地域文化財の所有者に別に定める様式による登録書を交付しなければならない。

(平20条例58・追加、令4条例8・一部改正)

(準用規定)

第32条 地域文化財のうち、第5条から第15条までの規定は有形文化財について、第17条から第20条までの規定は無形文化財について、第22条から第26条までの規定は民俗文化財について、第28条から第30条までの規定は記念物について準用する。

2 前項の場合において、第5条から第15条まで、第17条から第20条まで、第22条から第26条まで及び第28条から第30条までの規定中「指定」とあるのは「登録」と読み替えるものとする。ただし、第5条第3項第17条第4項第22条第4項及び第28条第3項に規定する法又は県条例の規定による文化財の指定については、この限りでない。

(平20条例58・追加、令4条例8・一部改正)

第7章 文化財保護審議会

(平20条例58・旧第6章繰下)

(設置及び所掌事務)

第33条 教育委員会に、十日町市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議する。また、これらの事項について教育委員会に建議することができる。

(平20条例58・旧第31条繰下)

(委員等)

第34条 審議会は、学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する10人の委員で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要のあるときは、審議会に、教育委員会が委嘱する臨時委員を置くことができる。

3 委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

(平20条例58・旧第32条繰下)

(会長)

第35条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

(平20条例58・旧第33条繰下)

(議事)

第36条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平20条例58・旧第34条繰下)

(関係者の出席)

第37条 審議会は、議事に関係のある者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(平20条例58・旧第35条繰下)

第8章 補則

(平20条例58・旧第7章繰下)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平20条例58・旧第36条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市文化財保護条例(昭和57年十日町市条例第5号)、川西町文化財保護条例(昭和48年川西町条例第43号)、中里村文化財保護条例(昭和48年中里村条例第20号)、松代町文化財保護条例(昭和53年松代町条例第13号)又は松之山町文化財保護条例(昭和45年松之山町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月15日条例第58号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

十日町市文化財保護条例

平成17年4月1日 条例第128号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 条例第128号
平成20年12月15日 条例第58号
令和4年3月28日 条例第8号