●十日町市文化財保存事業費補助金交付要項
平成17年4月1日
告示第58号
1 目的
この告示は、十日町市文化財保護条例(平成17年十日町市条例第128号)の定めるところにより十日町市の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の郷土に対する認識を深め文化の向上に資することを目的とし、文化財の維持、管理及び修理等の事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)十日町市文化財保護条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第43号)及びこの告示に定めるところによる。
2 補助事業者
十日町市の区域内に所在する国指定及び県指定並びに市指定文化財の所有者、管理責任者、保存団体等とする。
3 補助対象事業
(1) 有形文化財、民俗資料、史跡、名勝、天然記念物の保存修理、防災施設、保管施設、環境保存及び保護増殖事業
(2) 無形文化財の伝承者養成、公開及び保存団体事業
(3) 保存施設整備事業
4 補助対象経費
補助事業遂行に直接必要な経費とし、事業の種別により次のとおりとする。
(1) 保存修理、防災施設、保管施設、環境保存、保存施設及び整備事業で、
請負施行の場合………工事費及び事務費
直営施行の場合………資材費、人夫費その他施行上直接必要な経費及び事務費
(2) 保護増殖、公開、養成及び保存団体事業
各事業実施に要する経費
5 補助金の額
補助対象経費の総額に次の補助率を乗じた額とする。
(1) 国県の補助金を伴う事業
(100―国庫補助率―県補助率)%の50%以内
ただし、国又は県の補助金に限度額(定額)がある場合は、その合計額を差し引いた残額の50パーセント以内の定額とする。
(2) 国県の補助金を伴わない事業
50%以内
ただし、別に市費補助金に限度額(定額)を定めた場合は、その額とする。
6 補助金交付申請書の様式は様式第1号とし、提出部数は1部とする。
7 補助金交付申請書の提出期限は、毎年度市長が定める日までとする。
8 補助金交付申請があった場合は、市長は、必要に応じて関係機関に諮問をすることができる。
9 補助事業の経費の配分の変更及び事業内容の変更について市長の承認を受けようとする場合には、様式第2号による事業計画変更承認申請書1部を市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に影響がなく、補助金交付の目的及び条件に違反しない事業計画の変更又は事業費の20パーセント以内の変更は、この限りでない。
10 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を1部市長に提出しなければならない。
11 補助事業の遂行の状況についての市長に対する報告は、必要の都度別に指示するものとする。
12 補助事業の完了したときの実績報告書の様式は様式第3号とし、提出部数は1部とする。
13 実績報告書の提出期日は、補助事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第67号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行による廃止前の要項に基づき交付決定を行った事業の請求及び支払いについては、廃止前の要項の規定は、なおその効力を有する。