○十日町市資料館条例

平成17年4月1日

条例第129号

(設置)

第1条 市民の郷土に対する認識を深め、教育、学術及び文化の向上を図るため、十日町市資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市松之山郷民俗資料館

十日町市松之山湯山264番地

(平21条例27・一部改正)

(入館料)

第3条 資料館に入館して資料を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に掲げる入館料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別な展示を行う場合は、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、その都度定める額を徴収することができる。

3 教育委員会は、特別な事情があると認める場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の還付)

第4条 教育委員会は、入館者が既に納めた入館料を還付しない。ただし、規則で定める理由によるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町歴史民族資料館の設置及び管理に関する条例(昭和56年川西町条例第14号)、松代町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(昭和59年松代町条例第23号)又は松之山町農林漁業資料館設置及び管理運営に関する条例(昭和52年松之山町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18条例20・全改、平21条例27・一部改正)

名称

区分

金額

十日町市松之山郷民俗資料館

一般(高校生以上)

200円

団体(20人以上)

1人につき 150円

備考 中学生以下の者の入館料は、無料とする。

十日町市資料館条例

平成17年4月1日 条例第129号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 条例第129号
平成18年3月31日 条例第20号
平成21年3月19日 条例第27号