○十日町市資料館条例
平成17年4月1日
条例第129号
(設置)
第1条 市民の郷土に対する認識を深め、教育、学術及び文化の向上を図るため、十日町市資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市松之山郷民俗資料館 | 十日町市松之山湯山264番地 |
(平21条例27・一部改正)
(入館料)
第3条 資料館に入館して資料を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に掲げる入館料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別な展示を行う場合は、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、その都度定める額を徴収することができる。
3 教育委員会は、特別な事情があると認める場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の還付)
第4条 教育委員会は、入館者が既に納めた入館料を還付しない。ただし、規則で定める理由によるときは、その全額又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18条例20・全改、平21条例27・一部改正)
名称 | 区分 | 金額 |
十日町市松之山郷民俗資料館 | 一般(高校生以上) | 200円 |
団体(20人以上) | 1人につき 150円 |
備考 中学生以下の者の入館料は、無料とする。