○十日町市福祉事務所設置条例

平成17年4月1日

条例第131号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。

2 前項の福祉に関する事務所の名称は、十日町市福祉事務所(以下「事務所」という。)と称し、十日町市千歳町3丁目3番地に置く。

(所務)

第2条 事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は厚生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。

(平26条例35・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市福祉事務所設置条例

平成17年4月1日 条例第131号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第131号
平成26年12月18日 条例第35号