○十日町市社会福祉法人の助成に関する条例
平成17年4月1日
条例第132号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、この条例の定めるところによる。
(助成の範囲)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。
(助成申請手続)
第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国、他の地方公共団体又は独立行政法人福祉医療機構から助成を受け、又は受けようとしているときは、その助成の程度を明らかにした書類
(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(5) 当該年度及び前年度における共同募金の配分額及び使途を明らかにした書類
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。