○十日町市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第132号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成については、この条例の定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し毎年度予算の範囲内において助成することができる。

(助成申請手続)

第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国、他の地方公共団体又は独立行政法人福祉医療機構から助成を受け、又は受けようとしているときは、その助成の程度を明らかにした書類

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(5) 当該年度及び前年度における共同募金の配分額及び使途を明らかにした書類

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(昭和30年十日町市条例第25号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年川西町条例第1号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年中里村条例第12号)又は社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年松代町条例第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第132号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第132号