○十日町市民生委員推薦会設置規程

平成17年4月1日

訓令第32号

(設置等)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき、十日町市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

2 推薦会は、委員7人をもってこれを組織し、そのうち1人を委員長とする。

(委員)

第2条 委員は、民生委員法第8条第2項に掲げる者のうちからそれぞれ1人を市長が委嘱する。

2 委員長は、委員の互選とする。

(任期等)

第3条 委員長及び委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中であってもこれを改選し、又は解任することができる。

2 前項ただし書の規定により改選又は解任が行われた場合、新たに互選された委員長又は委嘱された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 推薦会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(幹事及び書記)

第7条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、市長がこれを委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市民生委員推薦会設置規程

平成17年4月1日 訓令第32号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第32号