○十日町市民生委員推薦会設置規程
平成17年4月1日
訓令第32号
(設置等)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき、十日町市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
2 推薦会は、委員7人をもってこれを組織し、そのうち1人を委員長とする。
(委員)
第2条 委員は、民生委員法第8条第2項に掲げる者のうちからそれぞれ1人を市長が委嘱する。
2 委員長は、委員の互選とする。
(任期等)
第3条 委員長及び委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中であってもこれを改選し、又は解任することができる。
2 前項ただし書の規定により改選又は解任が行われた場合、新たに互選された委員長又は委嘱された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 推薦会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第7条 推薦会に幹事及び書記各1人を置き、市長がこれを委嘱する。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。