○十日町市川西福祉センター条例
平成17年4月1日
条例第133号
(設置)
第1条 住民の健康と福祉の増進を図るため、福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市川西福祉センター | 十日町市水口沢71番地 |
(事業)
第3条 十日町市川西福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防訓練室、研修室、調理室、交流室、情報交換室、相談室その他の施設の利用に関すること。
(2) 保健、医療及び福祉事業の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 福祉センターの管理は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)に基づき、指定管理者に管理させるものとする。
2 指定管理者に管理させる業務は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 施設の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(開館時間)
第5条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第6条 福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(開館時間又は休館日の変更)
第7条 前2条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第8条 介護予防訓練室、研修室、調理室、交流室、情報交換室又は相談室を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 福祉センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、福祉センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の規定により利用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める基準額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
4 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(利用料金の免除)
第11条 指定管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当すると指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により福祉センターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(個人情報の管理)
第14条 指定管理者は、福祉センターの管理に係る業務を行うに当たっては、当該業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 福祉センターの管理に係る業務に従事する者又は従事していた者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(秘密を守る義務)
第15条 福祉センターの管理に係る業務に従事する者又は従事していた者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(措置の指示)
第16条 市長は、福祉センターの管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、福祉センターの管理の適正な実施のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
(報告の徴収及び立入検査)
第17条 市長は、その行わせることとした福祉センターの管理の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、福祉センターの管理の実施の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定管理者の事務所に立ち入り、福祉センターの管理の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指定の取消し等)
第18条 市長は、指定管理者が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて福祉センターの管理の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定の基準を満たさなくなったと認められるとき。
(2) 第16条の規定による指示に従わないとき。
(3) 不正な手段により指定を受けたとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
川西福祉センター利用料金
利用施設 | 基準額 | 単位 | |
|
| ||
| 冷暖房使用時 | ||
介護予防訓練室 | 680円 | 1,000円 | 1時間当たり |
研修室 | 340円 | 500円 | |
調理室 | 340円 | 500円 | |
交流室 | 340円 | 500円 | |
情報交換室 | 340円 | 500円 | |
相談室 | 340円 | 500円 |
付記
1 利用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。
2 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。