○十日町市川西福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市川西福祉センター条例(平成17年十日町市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 十日町市川西福祉センター(以下「福祉センター」という。)を利用する者は、利用しようとする日の3日前までに、川西福祉センター利用申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、指定管理者に提出しなければならない。ただし、利用期日3箇月前のものは受理しない。

2 前項の規定により利用許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときは、川西福祉センター利用取消し変更許可願(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 前項の許可は、後納を認めた場合を除くほか、利用料金と引換えに申込者に対し、川西福祉センター利用許可書(様式第3号)又は川西福祉センター利用取消し変更許可書(様式第4号)の交付をもって行うものとする。

3 利用の許可を受けた者が、福祉センターを利用するときは、前項の許可書を係員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 原状を変更しないこと。

(4) みだりに火気を使用し、又は危険のおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで物品を販売し、陳列しないこと。

(6) 許可を受けないで広告物類を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めた指示に従うこと。

(利用の完了)

第5条 福祉センターの利用を完了したときは、利用責任者は、川西福祉センター利用完了報告書(様式第5号)を指定管理者に提出し、係員の確認を受けなければならない。

(利用料金の免除)

第6条 条例第11条の規定は、次の区分により適用する。

区分

団体の性格及び利用目的

利用料金の全部を免除する場合

本来的に免除

公共団体又は特別法により設置が認められた団体が十日町市民の利益又は福祉の向上のために利用する場合

承認団体になることにより免除

十日町市民を会員とする福祉団体又は十日町市内の社会福祉法人が社会福祉を目的に利用する場合(福祉目的以外に飲酒をする場合を除く。)

利用料金の一部を免除する場合

承認団体になることにより一般利用料金の50パーセントを免除

非営利的な公共的団体がその設置目的のために利用する場合(飲酒をする場合を除く。)

備考 承認団体とは、利用料金の免除を受けるために申請をし、承認を得た団体をいう。

(利用料金の還付)

第7条 条例第12条ただし書に規定する利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用の取消し又は変更を利用日の3日前までに指定管理者に申し出たとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川西町福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年川西町規則第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

十日町市川西福祉センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第80号

(平成17年4月1日施行)