○十日町市行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱いに関する規則
平成17年4月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(引取期限の延長)
第3条 市長は、被救護者が重症である等特別の事情により、前条第1項の規定により引取りの請求を受けた扶養義務者(以下「引取義務者」という。)が引取期限に被救護者を引き取ることができない場合は、被救護者又は引取義務者からの請求に基づき当該引取期限を延長するものとする。その請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは、同様とする。
(送還)
第4条 市長は、引取義務者が指定期限に被救護者を引き取らない場合は、様式第3号により当該引取義務者に被救護者を送還することができる。
(施設等への委託)
第5条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。
(被救護者に係る費用請求)
第6条 市長は、法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者又は引取義務者に請求するときは、様式第4号に当該費用に係る計算書等を添付するとともに納入期限を指定するものとする。
(公告等)
第7条 市長は、法第9条の公告をするときは、様式第5号により市役所前の掲示場に30日以上掲示し、かつ、市の広報に登載して行うものとする。
(遺留物件の管理)
第8条 市長は、法第12条の規定により行旅死亡人の遺留物件を保管するときは、様式第6号による行旅死亡人遺留物件台帳を備えるものとする。
(行旅死亡人に係る費用の請求)
第9条 市長は、法第11条の規定により行旅死亡人の取扱費用を行旅死亡人の相続人又は扶養義務者に請求するときは、様式第4号に当該費用に係る計算書等を添付するとともに納入期限を指定するものとする。
(遺留物件の処分)
第10条 市長は、行旅死亡人の遺留物件を売却する場合の方法等については、別に定めるものとする。
(繰替支弁費目)
第11条 市長が被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いをしたときは、法第15条の規定により市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
(領事への通知)
第12条 市長は、外国人である被救護者の救護又は外国人である行旅死亡人の取扱いをしたときは、当該被救護者又は当該行旅死亡人の所属する国の領事にその旨を通知し、引取等について協力を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱いに関する規則(昭和62年十日町市規則第14号)、行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱に関する規則(昭和62年川西町規則第19号)、行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱に関する規則(平成10年中里村規則第13号)、松代町行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱に関する規則(昭和62年松代町規則第7号)又は行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護取扱に関する規則(昭和62年松之山町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。