○十日町市立保育所条例

平成17年4月1日

条例第135号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である児童(小学校就学前の者に限る。以下同じ。)その他保育を必要とする児童の保育を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所として、十日町市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(平27条例28・全改)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 十日町市立鐙島保育園 十日町市南鐙坂234番地1

(2) 十日町市立高山保育園 十日町市錦町2丁目57番地

(3) 十日町市立きらきら西保育園 十日町市下川原町2番地

(4) 十日町市立松之山保育園 十日町市松之山1157番地8

(平18条例39・平18条例51・平19条例30・平20条例59・平24条例21・平24条例52・平26条例23・平27条例28・平29条例32・平29条例46・平29条例60・平30条例58・一部改正)

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。)

(2) 時間外保育事業

(平27条例28・追加)

(入所資格)

第4条 保育所に入所し、前条第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(平27条例28・追加、令5条例1・一部改正)

(入所手続)

第5条 前条の資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(平27条例28・追加)

(入所の承認の取消し)

第6条 市長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第3条第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(平27条例28・追加)

(休所日)

第7条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平27条例28・追加)

(保育の停止)

第8条 市長は、保育所に入所する児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(平27条例28・追加)

(保育料)

第9条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(平27条例28・追加)

(時間外保育事業)

第10条 第3条第2号の時間外保育事業は、休所日を除き、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により同条第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 時間外保育事業の利用を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、利用した日1日につき200円の時間外保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例28・追加)

(保育料等の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料及び時間外保育料を減免することができる。

(平27条例28・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例28・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平27条例28・旧附則・一部改正)

(保育料の額に関する経過措置)

2 保育所に入所している児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときの第9条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、同法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(平27条例28・追加)

(平成18年9月26日条例第39号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第51号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月15日条例第59号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第52号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第9号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(入所に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に保育所に入所している児童であって、改正後の第4条の資格を有するものは、改正後の第5条第1項の承認を受けたものとみなす。

(平成29年3月24日条例第32号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第46号)

この条例は、平成29年8月21日から施行する。

(平成29年12月12日条例第60号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市立保育所条例

平成17年4月1日 条例第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第135号
平成18年9月26日 条例第39号
平成18年12月22日 条例第51号
平成19年9月28日 条例第30号
平成20年12月15日 条例第59号
平成24年3月19日 条例第21号
平成24年12月17日 条例第52号
平成26年6月23日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第28号
平成29年3月24日 条例第32号
平成29年6月30日 条例第46号
平成29年12月12日 条例第60号
平成30年12月25日 条例第58号
令和5年3月17日 条例第1号