○十日町市子育て支援センター条例

平成17年4月1日

条例第138号

(設置)

第1条 乳幼児又は児童を抱える家庭に対する育児の支援を行うことにより、親の育児力を高めるとともに、地域社会における子育てを支援する環境の形成を図るため、十日町市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町子育て支援センターくるる

十日町市本町二丁目4番地1

松之山子育て支援センターにこにこ

十日町市松之山1157番地8

(平18条例40・平19条例31・平23条例18・平25条例38・平27条例46・平29条例61・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 乳幼児、児童及びその保護者の交流に関すること。

(2) 子育てについての相談及び指導に関すること。

(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 子育てに関する講座、研修会等の開催に関すること。

(5) 子育てを支援するサークル活動の促進に関すること。

(6) 子育てを支援する人材の育成及び活用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 センターにセンター長及び必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 乳幼児又は小学校6年生以下の児童及びその保護者

(2) 第3条各号に掲げる事業に携わる者

(3) その他市長が適当と認める者

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対してセンターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれのあるとき。

(2) その他センターの管理運営上支障があるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、センターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第40号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第46号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年12月12日条例第61号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

十日町市子育て支援センター条例

平成17年4月1日 条例第138号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第138号
平成18年9月26日 条例第40号
平成19年9月28日 条例第31号
平成23年3月17日 条例第18号
平成25年12月18日 条例第38号
平成27年9月25日 条例第46号
平成29年12月12日 条例第61号