○十日町市家庭相談員に関する規則
平成17年4月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の精神に基づき、家庭における適正な児童の養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、十日町市福祉事務所に置く家庭相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分及び任期)
第2条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、年度途中から任用された場合は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。
(令2規則4・一部改正)
(業務)
第3条 相談員は、十日町市福祉事務所長の指揮監督を受けて、主に次の業務を処理する。
(1) 在宅の知的障がい児、身体障がい児等の保護を要する児童及びその家庭の相談及び指導
(2) 情緒障がい等で問題のある児童及びその家庭の相談及び指導
(3) その他問題児童及びその家庭の相談及び指導等
(令2規則4・一部改正)
(任命)
第4条 相談員は、人格円満で社会的人望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持つものであって、次のいずれかに該当するものの中から市長が任命するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前3号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの
(服務)
第5条 相談員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。