○十日町市老人福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 十日町市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 養護受託申出者受理簿

(4) 養護受託者登録簿

(決定の通知)

第3条 所長は、法第11条第1項及び第2項の措置を開始したときは措置開始決定通知書により、当該措置を廃止したときは措置廃止通知書により、被措置者に対して通知しなければならない。

2 所長は、前項の措置を開始したときは、速やかに第11条の規定に基づき費用の徴収額を決定し、費用徴収額決定通知書により、被措置者又はその扶養義務者に対してその額を通知しなければならない。

(養護受託の申出)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否について、養護受託者調査書を作成して審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書により、不適当と認めた者については、養護受託申出不採用通知書により、申出者に対して通知しなければならない。

(入所の依頼等)

第5条 所長は、法第11条第1項又は第2項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所し、又は入所を委託しようとするときは入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは養護委託書により、次に掲げる書類を添えて、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 身元引受人のある場合は、身元引受書

(3) 健康診断書の写し

(4) 措置決定調書の写し

2 前項の規定により入所又は養護の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)書により、入所又は養護を行う旨又は行うことができない旨を当該所長に回答しなければならない。

3 所長は、入所又は養護の委託を廃止するときは、入所解除通知書、委託解除通知書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して通知しなければならない。

(葬祭の依頼)

第6条 所長は、法第11条第3項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託(不承諾)書により、葬祭を行う旨又は行うことができない旨を当該所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の所長の所轄に属する者であるときは、当該所轄の所長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書により、当該措置をとった所長に請求しなければならない。ただし、葬祭費については精算払いとする。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の17日までに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月の7日までに措置費精算書により当該措置をとった所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の精算書を受理したときは、これを審査し、措置費支給台帳を作成しておかなければならない。

(被入所者状況変更届)

第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被入所者状況変更届によらなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第28条第1項の規定に基づき市長が養護老人ホームの被措置者から徴収する費用の額は別表第1、被措置者の扶養義務者から徴収する費用の額は別表第2に定め、特別養護老人ホームの被措置者から徴収する費用の額は介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項第1号及び第2号が定める介護保険給付の利用者負担額とする。

2 月の中途において法第11条第1項の措置を開始し、又は廃止したときに徴収する費用の額は、日割計算によって得た額とする。

3 市長は、災害の発生等により、被措置者又はその扶養義務者の費用負担能力に著しい変動があると認めるときは、徴収する費用の額を減免することができる。

(様式の準用)

第12条 この規則に必要な様式については、新潟県老人福祉法施行細則(平成5年新潟県規則第47号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(昭和61年十日町市規則第24号)、老人福祉法施行細則(平成5年川西町規則第15号)、中里村老人福祉法施行規則(平成5年中里村規則第14号)、松代町老人福祉法施行細則(平成5年松代町告示第10号)又は松之山町老人福祉法施行細則(平成5年松之山町告示第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第11条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準額表

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

1,500,000円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、当分の間暫定措置として140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人部屋及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第11条関係)

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

十日町市老人福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第94号

(平成17年4月1日施行)