○十日町市老人医療費助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市老人医療費助成に関する条例(平成17年十日町市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、様式第1号による老人医療費受給者証交付申請書(以下「受給者証交付申請書」という。)に申請者に係る次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 被保険者証

(2) 住民票記載事項証明書

(3) 前年の所得及び収入(1月から7月までに行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

(受給者証の様式等)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 市長は、様式第3号(その1・その2)による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。

(平23規則19・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、有効期間中に次の各号に該当することとなった場合は、当該各号に定める日を有効期間の終期とする。

(1) 70歳に達することとなったとき 70歳に達する日の属する月の末日

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったとき 高確法の医療を受けることのできる日の前日

(平20規則21・平26規則15・一部改正)

(受給者証の更新)

第5条 市長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。

2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、様式第4号による老人医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第7条本文の規定による老人医療費の助成を受けようとする者は、様式第5号による県老医療費助成申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師、はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に老人医療費の受領を委任する場合は、県老医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(参考様式第1号又は参考様式第2号)等の当該施術者等の施術に係る療養費の額を証する書類その他市長が必要と認める書類(以下「県単医療費助成申請書等」という。)を提出するものとする。

(平26規則15・平31規則9・一部改正)

(限度額適用認定証の交付申請)

第8条 市長は、条例第6条第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。

2 受給者は、前項に規定する限度額適用の認定を受けようとするときは、様式第6号による県老限度額適用認定申請書に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、県老限度額適用認定申請書に添えて提出する書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。

3 市長は、前項の申請に基づき限度額適用の認定を行ったときは、様式第7号による県老限度額適用認定証を交付するものとする。

(平20規則21・平26規則15・一部改正)

(助成の決定の通知)

第9条 市長は、第7条の規定により提出された県老医療費助成申請書又は県単医療費助成申請書等の内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定したときは、様式第8号による老人医療費支給決定通知書により申請者に通知するものとする。ただし、第7条ただし書の場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(平26規則15・一部改正)

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。

(平23規則19・一部改正)

(変更届)

第11条 条例第8条に規定する届出は、様式第9号による老人医療費助成事業受給者変更届に受給者証を添えて行わなければならない。

(平23規則19・平26規則15・一部改正)

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年十日町市規則第5号)、川西町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年川西町規則第3号)、中里村老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年中里村規則第2号)、松代町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年松代町規則第4号)又は松之山町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和58年松之山町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年6月25日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市老人医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第2号による受給者証とみなす。

(平成22年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号及び様式第3号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成23年3月25日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月12日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第6号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成26年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付された改正前の様式第1号、様式第4号から様式第7号まで及び様式第10号は、当分の間、これを使用できるものとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。

4 十日町市老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成26年十日町市条例第17号)附則第4項の適用を受ける者に係る、改正前の十日町市老人医療費助成に関する条例施行規則第4条第2項に定める受給者証の有効期間の終期については、同項中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日又は70歳に達する日の属する月の末日」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日」とする。

(平成29年10月12日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第7号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成30年10月18日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成31年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。

(令和3年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に記載又は提出された改正前に定める様式による台帳及び申請書等は、改正後の相当の様式によるものとみなす。

(令3規則20・全改)

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(平23規則19・全改、平26規則15・一部改正)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(平20規則21・平23規則19・一部改正、平26規則15・旧様式第8号繰上・一部改正、平29規則55・一部改正)

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(平26規則15・旧様式第9号繰上・一部改正、平29規則55・一部改正)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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(令3規則20・全改)

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十日町市老人医療費助成に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第95号
平成20年6月25日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第22号
平成23年3月25日 規則第19号
平成25年4月12日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第15号
平成29年10月12日 規則第55号
平成30年10月18日 規則第40号
平成31年3月27日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第20号