○十日町市老人医療費助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市老人医療費助成に関する条例(平成17年十日町市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 加入医療保険資格情報が分かる書類
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月までに行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
(令6規則34・一部改正)
2 市長は、様式第3号(その1・その2)による老人医療費受給者台帳に記入し、受給者証を交付するものとする。
(平23規則19・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(1) 70歳に達することとなったとき 70歳に達する日の属する月の末日
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の規定による医療を受けることができることとなったとき 高確法の医療を受けることのできる日の前日
(平20規則21・平26規則15・一部改正)
(受給者証の更新)
第5条 市長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、様式第4号による老人医療費受給者証再交付申請書を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(平26規則15・平31規則9・一部改正)
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 市長は、条例第6条第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、医療保険各法施行規則の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(平20規則21・平26規則15・一部改正)
(平26規則15・一部改正)
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(平23規則19・令6規則34・一部改正)
(平23規則19・平26規則15・一部改正)
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市老人医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号及び様式第3号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成23年3月25日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月12日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第6号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成26年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付された改正前の様式第1号、様式第4号から様式第7号まで及び様式第10号は、当分の間、これを使用できるものとする。
3 この規則の施行の際現に交付されている受給者証及び県老限度額適用認定証は、その有効期間が終了するまでの間、これを使用できるものとする。
4 十日町市老人医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成26年十日町市条例第17号)附則第4項の適用を受ける者に係る、改正前の十日町市老人医療費助成に関する条例施行規則第4条第2項に定める受給者証の有効期間の終期については、同項中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日又は70歳に達する日の属する月の末日」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日」とする。
附則(平成29年10月12日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号及び様式第7号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成30年10月18日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成31年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第5号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和3年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に記載又は提出された改正前に定める様式による台帳及び申請書等は、改正後の相当の様式によるものとみなす。
附則(令和6年11月26日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に記載又は提出された改正前に定める様式による申請書等は、改正後の相当の様式によるものとみなす。
(令3規則20・全改、令6規則34・一部改正)
(平23規則19・全改、平26規則15・令6規則34・一部改正)
(令3規則20・全改)
(令3規則20・全改、令6規則34・一部改正)
(令3規則20・全改)
(令3規則20・全改、令6規則34・一部改正)
(平20規則21・平23規則19・一部改正、平26規則15・旧様式第8号繰上・一部改正、平29規則55・一部改正)
(平26規則15・旧様式第9号繰上・一部改正、平29規則55・一部改正)
(令3規則20・全改)
(令3規則20・全改)
(令3規則20・全改)