○十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則
平成17年4月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例(平成17年十日町市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則7・全改)
(令2規則26・令5規則7・一部改正)
(令5規則7・追加)
(令5規則7・追加)
2 受給資格の認定を受けた者は、申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに寝たきり老人等介護手当受給変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令5規則7・旧第4条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年十日町市規則第4号)、川西町在宅介護手当支給条例施行規則(平成12年川西町規則第1号)又は中里村介護手当金支給条例施行規則(平成12年中里村規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則7・全改)
(令2規則26・全改)
(令5規則7・追加)
(令5規則7・旧様式第4号繰下・一部改正)
(令5規則7・旧様式第5号繰下・一部改正)