○十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例(平成17年十日町市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による受給資格の認定を受けようとする者は、市長に対して寝たきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特に必要があると認めたときは、必要な書類を提出させることができる。

(認定)

第3条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、寝たきり老人等介護手当受給資格認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。なお、手当の受給資格がないと認めたときは、寝たきり老人等介護手当非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項に規定する手当の額は、介護者の属する世帯の当該年度の市民税課税状況により決定するものとする。ただし、4月から7月分までの手当においては、前年度の市民税課税状況により決定する。

(令2規則26・一部改正)

(届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による届出は、寝たきり老人等介護手当受給資格消滅届(様式第4号)によるものとする。

2 受給資格の認定を受けた者は、交付申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに寝たきり老人等介護手当受給変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(書類の経由)

第5条 手当の申請は、受給者の居住地を所管する民生児童委員を経由しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年十日町市規則第4号)、川西町在宅介護手当支給条例施行規則(平成12年川西町規則第1号)又は中里村介護手当金支給条例施行規則(平成12年中里村規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則26・全改)

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(令2規則26・全改)

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十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第97号

(令和2年4月1日施行)