○十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成17年4月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例(平成17年十日町市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する申請は、寝たきり老人等介護手当支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとする。

(令5規則7・全改)

(認定)

第3条 条例第5条第2項に規定する通知は、寝たきり老人等介護手当受給資格認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第8条第1項に規定する手当の額は、介護者の属する世帯の条例第3条第1項に規定する年度の市民税課税状況により決定するものとする。

(令2規則26・令5規則7・一部改正)

(非該当の通知)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定により申請した者に、条例第3条第1項に規定する受給資格がないと認めるときは、寝たきり老人等介護手当非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令5規則7・追加)

(現況届)

第5条 条例第6条に規定する届出は、寝たきり老人等介護手当現況届(様式第4号)により行うものとする。

(令5規則7・追加)

(届出)

第6条 条例第7条第2項の規定による届出は、寝たきり老人等介護手当受給資格消滅届(様式第5号)によるものとする。

2 受給資格の認定を受けた者は、申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに寝たきり老人等介護手当受給変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令5規則7・旧第4条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年十日町市規則第4号)、川西町在宅介護手当支給条例施行規則(平成12年川西町規則第1号)又は中里村介護手当金支給条例施行規則(平成12年中里村規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則7・全改)

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(令2規則26・全改)

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(令5規則7・追加)

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(令5規則7・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令5規則7・旧様式第5号繰下・一部改正)

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十日町市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則

平成17年4月1日 規則第97号

(令和5年4月1日施行)