○十日町市敬老祝金等支給条例

平成17年4月1日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、本市が高齢者に対し敬老祝金又は記念品(以下「祝金等」という。)を支給し、敬老の意を表するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。

(平30条例47・一部改正)

(受給資格)

第2条 祝金等の支給を受けることができる者は、9月1日(以下「基準日」という。)現在において本市に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、当該年度末日までに別表に定める年齢に達するものとする。この場合において、100歳に達する者については、基準日までに引き続き5年以上本市に居住し、住民基本台帳に記録されていなければならない。

(平30条例47・一部改正)

(祝金等)

第3条 祝金等は、別表に定めるところによる。

2 100歳に達する者が前条後段の規定を満たしていない場合は、前項の規定にかかわらず、1万円とする。

(平30条例47・一部改正)

(支給日)

第4条 祝金等の支給日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日とする。ただし、これにより難い場合は、この限りでない。

(平30条例47・一部改正)

(受給者に対する制限)

第5条 祝金等を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。

(平30条例47・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(合併に伴う支給対象者の特例)

2 この条例の施行の日の前日において、合併関係市町村(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町又は松之山町をいう。)に居住していた者で、この条例の施行の日以後引き続き十日町市に居住することとなるものに関する第2条の規定の適用については、合併関係市町村に居住していた期間を十日町市に居住する期間に通算する。

(平成20年3月27日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月22日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平20条例15・平22条例13・平30条例47・令4条例14・一部改正)

年齢

祝金等

88歳

記念品

100歳

30,000円

十日町市敬老祝金等支給条例

平成17年4月1日 条例第144号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第144号
平成20年3月27日 条例第15号
平成22年3月17日 条例第13号
平成30年6月22日 条例第47号
令和4年3月28日 条例第14号