○十日町市重度心身障がい者医療費助成に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は十日町市重度心身障がい者医療費助成に関する条例(平成17年十日町市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則49・一部改正)
(所得制限額)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に定める額とする。
2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、施行令第2条第2項に定める額とする。
(平30規則12・一部改正)
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項各号に規定する所得は、施行令第4条に定める所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、施行令第8条第3項に定めるところによる。
2 条例第3条第2項第2号に規定する所得の額は、施行令第8条第4項に定めるところによる。
(認定の申請)
第5条 条例第4条の規定による申請は、重度心身障がい者医療費助成受給資格認定兼受給者証交付申請書(様式第1号。以下「認定兼受給者証交付申請書」という。)に重度心身障がい者医療費助成現況届(様式第2号。以下「現況届」という。)、療育手帳又は身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第3条第1項第4号に該当する者を除く。)、医療保険証及び条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて市長に提出して行うものとする。
2 申請者が条例第9条第1項第2号の減額認定証の交付を受けている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。
3 市長は、前2項に規定する添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(平19規則1・平23規則27・平29規則49・平30規則12・一部改正)
2 市長は、受給者証を交付したときは、重度心身障がい者医療費助成受給者証交付台帳(様式第4号)に記入するものとする。
(平23規則27・平29規則49・一部改正)
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証が交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、条例第3条第1項第3号の者については、受給者証が交付される日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までの間に精神障害者保健福祉手帳の有効期間が満了するときは、当該受給者証の有効期間は当該精神障害者保健福祉手帳の有効期間の満了する日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平29規則49・一部改正)
(受給者証の更新)
第8条 市長は、受給者が受給者証の有効期間満了時においても引き続き対象者であると確認した時は、毎年8月31日までに受給者証を更新し交付するものとする。ただし、条例第3条第2項の規定の適用を受けるときは、受給者証の更新を行わないものとし、当該受給者に対しその旨を通知するものとする。
(平23規則27・全改)
(平23規則27・平29規則49・一部改正)
(平29規則49・一部改正)
(受給者証の再交付)
第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため再交付を希望するときは、重度心身障がい者医療費助成受給者証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(平23規則27・平29規則49・一部改正)
(平19規則1・追加)
(助成の申請)
第12条 受給資格者は、条例第10条第1項本文の規定による助成を受けようとするときには、県障医療費助成申請書(様式第8号又は様式第8号の2。以下「県障医療費助成申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長と協定等を締結しているはり・きゅう等の施術を行う者又はその他の者(以下「施術者等」という。)の施術を受け、当該施術者等に重度心身障がい者医療費助成の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第9号又は様式第9号の2。以下「県単医療費助成申請書」という。)を提出するものとする。
(平19規則1・平23規則27・平29規則49・平31規則11・一部改正)
(助成の決定の通知)
第13条 市長は、県障医療費助成申請書又は県単医療費助成申請書を受領したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成金の額を決定の上、重度心身障がい者医療費支給決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。ただし、県単医療費助成申請書の場合は、申請者への通知を省略することができる。
(平29規則49・追加)
(受療の手続)
第14条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に医療保険証、受給者証を提出しなければならない。
2 受給資格者は、条例第9条第1項第2号の規定による療養を受ける場合には、前項に掲げる書類に減額認定証を添えて提示しなければならない。
(平23規則27・旧第14条繰上・一部改正、平29規則49・旧第13条繰下)
(平23規則27・旧第15条繰上・一部改正、平29規則49・旧第14条繰下・一部改正)
(平23規則27・旧第16条繰上・一部改正、平29規則49・旧第15条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和62年十日町市規則第4号)、川西町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年川西町規則第21号)、中里村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年中里村規則第17号)、松代町重度心身障害者及び心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年松代町規則第27号)又は松之山町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(平成14年松之山町規則第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月27日規則第35号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月14日規則第49号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第12号)
この条例施行規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市重度心身障がい者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成30年8月31日規則第35号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第43号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第11条の2関係)
(平19規則1・追加、平30規則12・一部改正)
入院医療の必要性の高い者以外の者 | 入院医療の必要性の高い者 | ||
減額認定証の区分 | 助成額/食 | 減額認定証の区分 | 助成額/食 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 160 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 210 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当) | 160 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者 | 100 |
備考 入院医療の必要性の高い者とは健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。
(平29規則49・全改)
(平30規則35・全改)
(令2規則43・全改)
(平29規則49・全改)
(平28規則16・全改、平29規則49・一部改正)
(平28規則16・全改、平29規則49・一部改正)
(平23規則27・全改、平29規則49・一部改正)
(平23規則27・全改、平25規則11・一部改正)
(平30規則12・全改)
(平23規則27・全改、平25規則11・平26規則13・平31規則11・一部改正)
(平31規則11・追加)
(平29規則49・追加)
(平23規則27・全改、平29規則49・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平23規則27・全改、平29規則49・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平23規則27・全改、平29規則49・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平30規則35・追加)