○十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例
平成17年4月1日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい児者を介護している者(以下「介護者」という。)に介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、障がい児者福祉の増進を図ることを目的とする。
(令2条例18・一部改正)
(支給対象者)
第2条 手当の支給の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の重度心身障がい児者(以下「障がい児者」という。)と同居し、当該障がい児者を現に介護又は養育監護している者(以下「介護者」という。)とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別障害者手当を受給し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 知事が発行する療育手帳の交付を受け、その障がいの程度が「A」と判定されている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障がいの等級が1級の者
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当を受給している者
(令2条例18・全改)
(給付の申請及び認定)
第3条 手当を受けようとする介護者は、市長に給付の申請をし、受給資格の認定を受けなければならない。ただし、支給を受ける介護者は障がい児者1人につき1人とする。
2 市長は、前項の規定による認定又は却下の結果を、申請者に通知するものとする。
(令2条例18・一部改正)
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 介護者が障がい児者と同居しなくなったとき。
(3) 障がい児者が死亡したとき。
2 受給者は、前項各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに市長に届出をしなければならない。
(令2条例18・一部改正)
(手当の額及び支給月)
第5条 手当の額は、障がい児者1人につき、月額7,000円とする。
2 手当は、第3条の規定により認定を受けた日の属する月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。
3 手当の支給時期は、毎年5月、8月、11月、2月とし、該当する月までの分を支給する。
(平29条例26・令2条例18・一部改正)
(支給の制限)
第6条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 障がい児者の介護を怠っていると認めるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(令2条例18・一部改正)
(手当の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により手当を受給した者があるときは、その者から当該手当の全部又は一部を返還させることができる。
(受診命令)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、手当を受けようとする者に対し、障がい児者について市長の指定する医師の診断を受けることを命ずることができる。
(令2条例18・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市重度心身障害児者介護手当支給条例(平成4年十日町市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際、現に合併前の条例の規定により受給資格の認定を受けている者は、この条例の規定により受給資格の認定を受けた者とみなす。
附則(平成29年3月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の十日町市重度心身障害児者介護手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の手当から適用し、この条例の施行の日前のこの条例による改正前の十日町市重度心身障害児者介護手当支給条例の規定による手当は、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の十日町市重度心身障害児者介護手当支給条例の規定により受給資格の認定を受けた満20歳未満の障がい児者の介護者で、この条例の施行により受給資格を失うものは、施行日から当該障がい児者が満20歳に達する日の属する月までの間、この条例による改正後の十日町市重度心身障がい児者介護手当支給条例の規定により受給資格の認定を受けた者とみなす。