○十日町市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則

平成17年4月1日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年新潟県条例第8号。以下「県条例」という。)に基づき、共済制度の加入者(以下「加入者」という。)に対する掛金の一部助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、住民基本台帳に登録された加入者のうち在宅心身障害者のための加入者で、世帯の所得が「更生医療・補装具給付徴収基準額表」のD5階層以下のものとする。

(助成)

第3条 市長は、県条例第6条第1項に定める掛金に対し、別表の割合の額を助成する。

2 前項の規定による助成は、対象者となった月から始め、対象者でなくなった月で終わるものとする。

3 助成は、加入者が県条例の定める掛金から、この規則による助成相当額を差し引いて市長に納入したものに、市長が助成額を加えて、加入者の掛金として県知事に納入する方法で行うものとする。

(申請等)

第4条 掛金の助成を受けようとする者は、掛金助成申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認し、又は却下したときは、掛金助成承認(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則(昭和56年十日町市規則第3号)又は松之山町心身障害者扶養共済制度掛金助成規則(平成9年松之山町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

更生医療・補装具給付徴収基準額表の階層区分

助成割合

B・C1・C2

100分の20

D1~D5

100分の10

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十日町市心身障害者扶養共済制度掛金助成規則

平成17年4月1日 規則第109号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第109号