○十日町市精神障害者医療費助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)に対し、医療費を助成することにより、精神障害者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。

(平18条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 法第20条に定める者をいう。

(2) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(3) 医療費 医療保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(令4条例15・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の被保険者及び被扶養者で、本市に住所を有する次に掲げるものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者並びに法第29条第1項及び第29条の2第1項に規定する措置を受けている者並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。

(1) 精神保健指定医による入院治療を受けている精神障害者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療を受けている精神障害者

(3) 前2号に掲げる精神障害者の保護者又は当該精神障害者の属する世帯の世帯主

(平18条例16・全改、平20条例28・平25条例18・令4条例15・一部改正)

(受給者証の申請及び交付)

第4条 前条の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、助成対象者であると認めたときは、申請者に受給者証を交付するものとする。

(助成の額)

第5条 市長は、助成対象者が精神障害の治療に要する医療費につき、一部負担金を支払った場合において、当該支払額から付加給付の額を控除して得た額に、3分の1を乗じて得た額を助成するものとする。ただし、月額1万円を限度とし、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 入院治療に係る一部負担金から付加給付の額を控除して得た額が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第42条第1項第5号ただし書に規定する高額療養費算定基準額未満であるとき。

(2) 通院治療に係る一部負担金が医療保険各法の規定による診察、薬剤又は治療材料の支給、処置その他の治療を行う保険医療機関又は保険薬局ごとに1月につき530円未満であるとき。

(令4条例15・一部改正)

(助成の方法)

第6条 市長は、助成対象者からの申請に基づき助成を行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、虚偽その他不正な行為により第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市精神障害者医療費助成に関する条例(平成6年十日町市条例第8号)、川西町精神障害者医療費助成に関する条例(平成9年川西町条例第26号)、中里村精神障害者医療費助成金交付要綱(昭和62年中里村告示第5号)又は松之山町精神障害者医療費助成に関する要綱(平成8年松之山町告示第27号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定により助成対象者となっているものに係る医療費の助成については、なお合併前の条例等の例による。

(平成18年3月31日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市精神障害者医療費助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第156号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第156号
平成18年3月31日 条例第16号
平成20年6月6日 条例第28号
平成25年3月28日 条例第18号
令和4年3月28日 条例第15号