○十日町市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 十日町市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、十日町市国民健康保険条例(平成17年十日町市条例第157号)第2条に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元規則20・一部改正)

(役員の選出)

第3条 協議会に次の役員を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(役員の職務権限)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会は、会長がこれを招集する。

(会議)

第6条 協議会は、在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議長は、会長が行う。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(協議会の運営)

第7条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項及び国民健康保険診療所の運営に関する事項について市長の諮問に応じこれを審議し、必要があるときは、市長に建議することができる。

(協議会の書記)

第8条 協議会に書記若干人を置き、市職員のうちから、市長が任命する。

2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。

(会議録の作成)

第9条 会長は、書記をして会議録を作成し、会議の内容、開会及び閉会の日時、出席委員の氏名並びに会長が必要と認めた事項を記載させなければならない。

2 会議録には、会長が記名し、押印しなければならない。

(公印)

第10条 協議会長の公印を次のように定める。

画像

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

十日町市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日 規則第113号

(令和元年12月12日施行)