○十日町市国民健康保険運営協議会委員公募に関する要綱

平成17年4月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市国民健康保険条例(平成17年十日町市条例第157号)第2条に規定する十日町市国民健康保険運営協議会の委員のうち、被保険者を代表する委員の選出に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の公募等)

第2条 被保険者を代表する委員の選出は、原則として公募の方法によるものとし、公募する委員の数は、4人とする。

2 前項の委員の数は、応募の状況により変更することができるものとする。

(平29告示69・一部改正)

(応募資格)

第3条 応募の資格は、次のとおりとする。

(1) 十日町市に住所を有する十日町市国民健康保険の被保険者であり20歳以上であること。

(2) 1年間に3回程度開催する運営協議会に出席できること。

(3) 事業所に勤務する人は、事業主から就任についての承認が得られること。

(応募方法)

第4条 委員に応募しようとする者は、別記様式の応募用紙又は任意の用紙に氏名、住所、職業及び電話番号等必要事項を記載し、別に定める課題について記述した作文を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(平19告示107・一部改正)

(委員内定者の選考)

第5条 応募者の中から委員の内定者を選考する基準は、次のとおりとする。

(1) 第3条に定める応募資格を有している者であること。

(2) 提出された課題作文により、国民健康保険について建設的な意識及び意見を持っていると認められる者であること。

2 前項の選考は、総務部長、市民福祉部長、総務課長、市民生活課長及び各支所の市民課長で構成する選考会議で合議し、委員の内定者を決定するものとする。

3 市長は、別に定める期日までに応募者に選考結果を通知するものとする。

(平19告示107・平21告示147・平22告示28・一部改正)

(任命)

第6条 市長は、前条の規定により内定した者を委員として委嘱するものとする。

2 前条の規定による選考の結果、内定者の定数が第2条に定める人数に達しないときは、市長は、市内の各種団体等に推薦を依頼し、推薦のあった者を第3条に定める資格に照らし、適当であると認められるときに、委嘱するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日告示第147号)

この告示は、平成21年8月12日から施行する。

(平成22年3月10日告示第28号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第69号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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十日町市国民健康保険運営協議会委員公募に関する要綱

平成17年4月1日 告示第134号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 告示第134号
平成19年3月30日 告示第107号
平成21年8月12日 告示第147号
平成22年3月10日 告示第28号
平成29年3月24日 告示第69号