○十日町市国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱

平成17年4月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市国民健康保険事業の健全な運営及び被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3に規定する特別の事情(以下「政令で定める特別の事情」という。)がないのに、国民健康保険税(料)(以下「保険税(料)」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、当該世帯に属する被保険者に交付されている国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)に代えて、保険証の有効期限より前の期限に定めた国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)若しくは国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止め(以下「給付制限」という。)の措置を実施するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(短期証の交付及び交付基準)

第2条 市長は、世帯主が保険税(料)を滞納し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯に属する被保険者に、保険証の交付に代えて、短期証を交付することができる。

(1) 納付相談及び指導に一向に応じないとき。

(2) 所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められたとき。

(3) 納付相談及び指導において取り決めた保険税(料)の納付方法を履行しないとき。

2 市長は、短期証の交付を受けた世帯主が滞納保険税(料)の2分の1以上の額を納入したときは、保険証を交付するものとする。

(平27告示40・一部改正)

(資格証の交付及び交付基準)

第3条 市長は、滞納世帯主が納期限に係る保険税(料)について、当該保険税(料)の納期限から1年間経過後なお当該保険税(料)を滞納している場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し、当該世帯に属する被保険者に交付されている保険証又は短期証の返還を求め、資格証を交付するものとする。

(1) 納付相談及び指導に一向に応じないとき。

(2) 納付相談及び指導において取り決めた保険税(料)の納付方法を履行しないとき。

2 市長は、前項に規定する期間の経過前においても、前項各号のいずれかに該当するときは、交付されている保険証又は短期証の返還を求め、資格証を交付することができる。

3 市長は、資格証の交付を受けた世帯主が資格証交付基準を解消したときは、交付されている資格証の返還を求め、当該世帯に属する被保険者に保険証又は短期証を交付するものとする。

(保険証又は短期証の返還通知)

第4条 市長は、保険証又は短期証の返還を求めるに当たっては、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項の規定により保険証又は短期証の返還を求める旨

(2) 保険証又は短期証の返還先及び返還期限

(3) その他必要とする事項

(短期証又は資格証の有効期限)

第5条 短期証の有効期限は、最長6箇月とする。

2 資格証の有効期限は、保険証の有効期限とする。

(審査委員会)

第6条 事務の適正な執行を確保するために、資格証の交付対象者の選定は、十日町市国民健康保険被保険者資格証明書交付審査委員会が行う。

(保険給付の支払の一時差止め)

第7条 市長は、滞納世帯主が納期限に係る保険税(料)について、当該保険税(料)の納期限から1年6月間経過後なお当該保険税(料)を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 市長は、前項に規定する期間の経過前においても、当該世帯主が保険税(料)を滞納している場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 市長は、前2項の規定による一時差止めをするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止めをする旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 滞納保険税(料)の額及び当該滞納保険税(料)に係る納期限

4 第1項又は第2項の規定により一時差止めをする保険給付の額は、滞納保険税(料)の額の範囲内とし、一時差止めの対象となる保険給付は、現金給付(高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、療養費等)とし、現物給付は対象としない。

(平27告示40・一部改正)

(一時差止めに係る保険給付からの滞納保険税(料)の控除)

第8条 市長は、前条の規定による保険給付の一時差止めがなされている世帯主がなお滞納している保険税(料)を納付しない場合においては、当該一時差止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税(料)を控除することができる。

2 市長は、前項の規定による保険税(料)の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税(料)の額を控除する旨

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税(料)の額及び当該保険税(料)に係る納期限

(4) その他必要とする事項

(保険給付から滞納保険税(料)への充当)

第9条 市長は、滞納世帯主(資格証の交付を受けている滞納世帯主を除く。)に保険給付に係る現金支給が発生した場合は、当該世帯主の承認を得て、当該現金支給の額の一部又は全部を滞納保険税(料)へ充当することができる。この場合において、前条第2項の規定する書面による通知を省略することができるものとする。

(世帯の資格証交付及び給付制限の適用除外)

第10条 市長は、滞納世帯主が政令で定める特別の事情があるときは、資格証の交付措置又は給付制限を講じないものとする。この場合において、当該世帯主は、必要に応じて事情を明らかにする書類を添えて届書を市長に提出しなければならない。

(被保険者の資格証交付及び給付制限の適用除外)

第11条 市長は、滞納世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者に係る資格証の交付措置又は給付制限を講じないものとする。この場合において、当該世帯主は、必要に応じて事情を明らかにする書類を添えて届書を市長に提出しなければならない。

(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができることとなったとき。

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平20告示118・平20告示183・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第12条 市長は、滞納世帯主が第3条の規定により資格証交付の該当者となったときは、書面又は陳述をもって、弁明する機会を付与しなければならない。

2 前項による弁明の機会付与の通知は、次の事項を付して行うものとする。

(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等

(2) 不利益処分の理由

(3) 弁明の場所又は弁明書の提出先及びその期限

(4) その他必要な事項

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の十日町市国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月1日告示第183号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年2月3日告示第40号)

この告示は、平成27年2月3日から施行する。

十日町市国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱

平成17年4月1日 告示第137号

(平成27年2月3日施行)