○十日町市国民健康保険診療所条例
平成17年4月1日
条例第158号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、十日町市国民健康保険診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市国民健康保険川西診療所 | 十日町市高原田201番地4 |
十日町市国民健康保険倉俣診療所 | 十日町市芋川乙3263番地1 |
十日町市国民健康保険松之山診療所 | 十日町市松之山1596番地1 |
備考 十日町市国民健康保険川西診療所は、通称を「クリニック川西」という。
(平25条例32・令4条例31・一部改正)
(任務)
第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本市における保険施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保険施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、十日町市国民健康保険の被保険者に対して、次による診療を行うものとする。ただし、その他の者に対してもこれを行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の支給
(5) 処置、手術その他の治療
(使用料及び手数料)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に条例で定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。
(弁償)
第7条 患者及びその付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(組織)
第8条 診療所の組織及び分掌事務については、市長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第32号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第31号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。