○十日町市国民健康保険診療所使用料及び手数料条例
平成17年4月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 十日町市国民健康保険診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については、この条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第2条 使用料(一部負担金を含む。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により厚生労働大臣が定める医療に要する費用の額の算定に関する基準により算出した額とする。
2 自動車使用料は、1回につき400円とする。
(平20条例19・令3条例25・一部改正)
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、別表に定めるとおりとする。
(令3条例25・一部改正)
(徴収方法)
第4条 使用料等(一部負担金を含む。)は、その都度徴収する。ただし、次に掲げるものは、後納とする。
(1) 診療が終了しなければ算定困難なもの
(2) 健康保険法その他法令の規定により給付され、又は負担される額によるもの
(減免)
第5条 市長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町国民健康保険診療所使用料等条例(昭和53年川西町条例第20号)、中里村国民健康保険診療所の使用料及び手数料に関する条例(平成13年中里村条例第9号)、松代町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例(昭和44年松代町条例第9号)又は松之山町国民健康保険診療所条例(平成3年松之山町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年1月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第25号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20条例1・一部改正、令3条例25・旧別表第2・一部改正)
1 文書科
種類 | 手数料 | |
診断書 | 簡易なもの | 1,000円 |
複雑なもの | 2,000円 | |
死亡診断書(検案書料含む。) | 3,000円 | |
(複雑なもの・検案書料含む。) | 5,000円 | |
(2枚目より) | 1,000円 | |
生命保険の死亡診断書 | 5,000円 | |
国民・厚生年金、肢体不自由者用診断書(じん肺等を含む。) | 8,000円 | |
証明書 | 1,000円 | |
出産証明書・死産証明書 | 3,000円 | |
生命保険・損害保険被保険者症状調査表 | 5,000円 | |
自動車賠償保険診断書 | 5,000円 | |
自損保医療費明細書 | 5,000円 | |
(2枚目より) | 1,000円 | |
交通災害共済診断書 | 5,000円 | |
恩給診断書 | 5,000円 | |
地方公務員公務災害診断書 | 5,000円 | |
猟銃免許診断書 | 2,000円 | |
医療費証明書 | 1,000円 | |
休業保証証明書(労災県外分) | 1,000円 | |
福祉関係診断書、証明書 | 2,000円 | |
入浴サービス・デイサービスにおける診断書 | 1,000円 | |
補装具給付意見書 | 簡易なもの | 1,000円 |
複雑なもの | 2,000円 | |
おむつ使用証明書 | 500円 | |
その他先方で指定用紙による診断書・証明書 | 3,000円 | |
高校生の就職、進学の診断書 | 500円 | |
海外渡航用診断書 | 5,000円 |
備考
1 手数料は、1通当たりの金額とする。
2 診断書は、免許申請・海外研修旅行用を含むものとする。
2 診断料
種別 | 区分 | 手数料 | 備考 | |
健康診断料 | 個人の場合 | 1人につき | 3,000円 | 一般健診診断書料を除く。 |
5人以上の集団による場合 | 1人につき | 2,000円 | ||
死体検案料 | 1体につき | 10,000円 | 費用は、健康保険に準ずる。 | |
高校生の就職、進学の診断料 | 1人につき | 初診料 |
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恩給診断料 | 1件につき | 初診料 |
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国民・厚生年金、肢体不自由者の診断料(じん肺等を含む。) | 1人につき | 初診料・検査料 |
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猟銃免許診断料 | 1人につき | 初診料 |
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レントゲン撮影及び検査料 |
| 保険点数基準 |
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死後措置 | 1体につき | 5,000円 |
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付記 往診等を必要とする場合は、第2条第2項に規定する自動車使用料を別途加算する。