○十日町市国民健康保険診療所医師住宅条例
平成17年4月1日
条例第160号
(設置)
第1条 十日町市に十日町市国民健康保険診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 医師住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
十日町市川西医師住宅 | 十日町市水口沢114番地4 |
(令2条例20・一部改正)
(入居者の資格)
第3条 医師住宅に入居することのできる者は、次に定めるものとする。
(1) 十日町市国民健康保険診療所に勤務する医師であること。
(2) 前号の医師と生計を一にする者であること。
(住宅管理員)
第4条 住宅管理員は、市長が職員のうちから任命する。
2 住宅管理員は、医師住宅の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう、入居者に必要な指導を与える。
(入居の手続)
第5条 第3条に規定する入居資格のある者で医師住宅に入居しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
(移動及び退去の手続)
第6条 前条の許可を受けた入居者が住宅の使用を必要としなくなったときは、その日から10日前までに市長に届け出なければならない。
(使用期間)
第7条 医師住宅の使用期間は、医師の在任期間とする。ただし、当該使用期間は、変更することができる。
(入居料)
第8条 医師住宅の入居料は、別表のとおりとする。
2 入居又は退去者が月の途中で移動した場合における入居料は、日割計算とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の入居料を減額し、又は免除することができる。
(入居料の納付)
第9条 入居料は、別に定める納入通知書により納付しなければならない。
(入居者の費用負担)
第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、医師住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として市長が定めた費用
(転貸等の禁止)
第11条 入居者は、住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。
(改造等の禁止)
第12条 入居者は、市長の許可なくして住宅を改造し、又は増築してはならない。
(明渡しの請求)
第13条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 第3条の規定による入居の資格を喪失したとき。
(2) 入居料を2箇月以上滞納したとき。
(3) 当該住宅を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。
(5) 前2条の規定に違反したとき。
(立入検査等)
第14条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者立会いの下に住宅の検査又は調査をすることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川西町国民健康保険診療所医師住宅管理使用規程(平成3年川西町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(令2条例20・一部改正)
名称 | 入居料(月額) |
十日町市川西医師住宅 | 20,000円 |