○十日町市人間ドック委託事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活習慣病予防対策事業として、疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、健康維持及び増進に努めるための人間ドック委託事業(以下「委託事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託医療機関)

第2条 この委託事業の委託医療機関(以下「医療機関」という。)は、市長が別に定める。

(受診対象者)

第3条 受診対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 十日町市に住所を有し、市税の滞納がない者

(2) 受診日において後期高齢者医療保険の被保険者である者

(平21告示27・令3告示26・一部改正)

(受診手続)

第4条 受診希望者は、市長が指定する日までに人間ドック受診申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、審査の上、医療機関と連絡をとり、受診日を決定する。

3 医療機関は、受診希望者に対して受診日の連絡及び受診説明資料等の送付を行う。

4 受診希望者は、指定日に、医療機関で受診するものとする。

5 受診後、受診者は、医療機関の医師による面接を通じて受診結果について指導を受けるものとする。

(費用負担及び支払)

第5条 この委託事業に係る費用負担及び支払は、次のとおりとする。

(1) 市は、受診費用の10分の3助成、10円未満切捨てとし、残額は、受診者が受診の際、直接医療機関に支払うものとする。

(2) 医療機関は、当該月分の受診費用の市助成分を一括して、翌月初めに十日町市に請求し、市は、これを審査の上、請求月の末日までに支払うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月26日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月18日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示26・全改)

画像

十日町市人間ドック委託事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第139号

(令和3年2月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 告示第139号
平成21年2月26日 告示第27号
令和3年2月18日 告示第26号