○十日町市介護保険条例施行規則

平成17年4月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市介護保険条例(平成17年十日町市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護保険運営協議会)

第2条 条例第3条の十日町市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 運営協議会は、会長が招集する。

3 運営協議会の委員の任期は、3年とする。

(居宅介護サービス費等の支給)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第40条各号又は法第52条各号に掲げる居宅介護サービス費等の支給の保険給付(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)又は法第48条第5項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定居宅支援事業者又は介護保険施設が当該費用の支払を受ける場合を除く。)を受けようとする者は、介護保険給付費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支給又は不支給の決定について介護保険給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(負担限度額及び特定負担限度額の認定)

第4条 法第48条第2項第2号に規定する負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第4項第2号に規定する特定負担限度額の認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を市長に提出しなければならない。

3 次の各号のいずれかの事由により、居住費又は食費を支払った者が、当該支払った額から認定された場合に支払うべき額を控除して得た額の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書を市長に提出しなければならない。

(1) やむを得ない事情により、第1項又は第2項の申請ができなかったこと。

(2) やむを得ない事情により、介護保険施設に対し第1項又は第2項の認定を受けたことを証する書類を提示できなかったこと。

4 市長は、前3項のいずれかの申請書を受理したときは、これを審査し、認定の可否又は支給若しくは不支給の決定について介護保険給付費支給(不支給)決定通知書、介護保険負担限度額・利用者負担額減額・免除認定決定通知書又は介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知)により当該申請者に通知しなければならない。

5 市長は、第1項又は第2項の申請書について、前項の規定により審査し、認定する決定を行った場合には、前項の通知に併せて、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付しなければならない。

(平17規則231・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第5条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書にその理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否の決定について介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書により申請者に通知するとともに減免を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付しなければならない。

(平17規則231・一部改正)

(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者の特例)

第6条 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が所得の区分ごとに定める割合について減免を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、減免の可否の決定について介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知)により申請者に通知するとともに減免を決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付しなければならない。

(平17規則231・一部改正)

(特例居宅介護サービス費の額)

第7条 法第42条第2項の規定による市が定める額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の規定により算定した額と同額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第8条 法第47条第2項の規定による市が定める額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の規定により算定した費用の額と同額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第9条 法第49条第2項の規定による市が定める額は、当該施設サービスについて、法第48条第2項の規定により算定した費用の額と同額とする。

(特例居宅支援サービス費の額)

第10条 法第54条第2項の規定による市が定める額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項の規定により算定した費用の額と同額とする。

(特例居宅支援サービス計画費の額)

第11条 法第59条第2項の規定による市が定める額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の規定により算定した費用の額と同額とする。

(支払方法の変更等の通知)

第11条の2 法第66条第1項及び第2項の規定による第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更の決定は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により通知するものとする。

2 法第67条第1項及び第2項の規定による第1号被保険者に係る保険給付の一時差止めの決定は、介護保険給付の支払一時差止通知書により通知するものとする。

3 法第67条第3項の規定による第1号被保険者に係る保険給付からの滞納保険料控除の決定は、介護保険滞納保険料控除通知書により通知するものとする。

4 法第68条第1項の規定による第2号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止めの決定は、介護保険給付の差止処分通知書により通知するものとする。

5 法第69条第1項の規定による第1号被保険者に係る保険給付額の減額等の決定は、介護保険給付額減額通知書により通知するものとする。

(介護保険料の額の通知等)

第12条 条例第5条第2項の規定による納期の通知及び条例第7条の規定による介護保険料の額の通知は、介護保険料納入通知書又は介護保険料更正(決定)通知書によるものとする。

(督促状)

第13条 条例第11条に定める督促は、督促状によるものとする。

(介護保険料徴収猶予の申請)

第14条 条例第13条第2項の規定による介護保険料徴収猶予の申請は、介護保険料徴収猶予申請書によるものとする。

(介護保険料減免の申請)

第15条 条例第14条第2項の規定による介護保険料の減免の申請は、介護保険料減免申請書によるものとする。

(介護保険料の申告)

第16条 条例第15条の介護保険料の申告は、介護保険料申告書によるものとする。

(介護保険料納付証明書の交付)

第17条 介護保険料の納付証明書の交付を受けようとする者は、市長に介護保険料納付証明書交付申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請者に対し介護保険料納付証明書を交付しなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市介護保険条例施行規則(平成12年十日町市規則第37号)、中里村介護保険条例施行規則(平成13年中里村規則第20号)又は松之山町介護保険条例施行規則(平成14年松之山町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日規則第231号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

様式目次

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

介護保険給付費支給申請書

第3条第1項

様式第2号

介護保険給付費支給(不支給)決定通知書

第3条第2項第4条第4項

様式第3号

介護保険負担限度額認定申請書

第4条第1項

様式第4号

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第4条第2項

様式第5号

介護保険負担限度額・特定負担額差額支給申請書

第4条第3項

様式第6号

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

第4条第4項第5条第2項

様式第7号

介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知)

第4条第4項第6条第2項

様式第8号

介護保険負担限度額認定証

第4条第5項

様式第9号

介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

第4条第5項

様式第10号

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第5条第1項

様式第11号

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

第5条第2項

様式第12号

介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第6条第1項

様式第13号

介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

第6条第2項

様式第13号の2

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

第11条の2第1項

様式第13号の3

介護保険給付の支払一時差止通知書

第11条の2第2項

様式第13号の4

介護保険 滞納保険料控除通知書

第11条の2第3項

様式第13号の5

介護保険給付の差止処分通知書

第11条の2第4項

様式第13号の6

介護保険給付額減額通知書

第11条の2第5項

様式第14号(その1)

介護保険料納入通知書

第12条

様式第14号(その2)

介護保険料納入通知書

第12条

様式第15号(その1)

介護保険料更正(決定)通知書

第12条

様式第15号(その2)

介護保険料更正(決定)通知書

第12条

様式第16号

督促状

第13条

様式第17号

介護保険料徴収猶予申請書

第14条

様式第18号

介護保険料減免申請書

第15条

様式第19号

介護保険料申告書

第16条

様式第20号

介護保険料納付証明書交付申請書

第17条第1項

様式第21号

介護保険料納付証明書

第17条第2項

様式 略

十日町市介護保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第114号

(平成17年10月1日施行)