○十日町地域介護認定審査会規則

平成17年4月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町地域介護認定審査会共同設置規約第12条の規定に基づき、十日町地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、25以内とする。

(合議体を構成する委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の長の職務)

第4条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。

(合議体の長の職務代理者)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の会議の招集)

第6条 合議体の会議は、会長が招集する。

(委員の排斥)

第7条 次の各号のいずれかに該当する委員は、会議に出席し、審査に当たり意見を述べることはできるが、判定に加わることはできない。

(1) 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)が入院し、若しくは入所し、又は介護サービスを受けている施設等に所属する委員

(2) 対象者の主治の医師として意見を述べた委員

(守秘義務)

第8条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに、審査及び判定に当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)

第9条 審査会は、十日町市長又は津南町長(以下「関係市町の長」という。)から、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定の適用に当たり、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者について、要介護者又は要支援者に該当するかどうか等に関し審査及び判定を求められたときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第8項又は第32条第4項等の規定の例により審査及び判定を行い、その結果を関係市町の長に通知することができるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

十日町地域介護認定審査会規則

平成17年4月1日 規則第115号

(平成17年4月1日施行)