○十日町市保健センター条例

平成17年4月1日

条例第162号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進するため、対人保健サービスを総合的に行うとともに、市民の自主的な保健活動の場としての利用に供することを目的に、十日町市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町保健センター

十日町市千歳町3丁目3番地

川西保健センター

十日町市水口沢12番地

中里保健センター

十日町市上山己3115番地

松之山保健センター

十日町市松之山1597番地2

(業務)

第3条 保健センターは、第1条の設置目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 保健衛生に関する教育、研修及び健康相談に関すること。

(3) 母性及び乳児の健康管理並びに保健指導及び家族計画指導に関すること。

(4) 生活習慣病等疾病予防に関すること。

(5) 栄養講習会、調理実習等食生活改善に関すること。

(6) 老人の健康相談及び生活指導に関すること。

(7) その他保健衛生に関し必要と認めること。

(利用者の範囲)

第4条 保健センターを利用することができる者は、第1条を目的とした場合に限る。ただし、市民が保健センターの利用に支障がない範囲において適当と認めたときは、利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 保健センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、リハビリ訓練をする場合は、口頭申出により許可するものとする。

(利用許可の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他市長が管理上不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 利用者が、施設、設備及び備品等を、故意又は過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対して利用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による許可の取消し又は変更若しくは停止について、その者が受けた損失は補償しない。

(使用料)

第9条 利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、その一部又は全部を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市保健センター設置条例(昭和56年十日町市条例第1号)、川西町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年川西町条例第13号)、中里村保健センター設置条例(昭和57年中里村条例第4号)又は松之山町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成8年松之山町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月17日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令3条例23・全改)

1 十日町保健センター

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

集団検診室

800円

1,000円

乳幼児身体測定室

500円

700円

集団指導室

800円

1,000円

研修室

300円

400円

2 川西保健センター

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

相談室(A)

300円

400円

相談室(B)

300円

400円

3 中里保健センター

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

検診室

800円

1,000円

会議室

300円

400円

休養室

300円

400円

調理室

500円

600円

4 松之山保健センター

区分

使用料(1時間当たり)

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

会議室

300円

400円

栄養指導室

500円

600円

研修室

500円

700円

保健指導室

500円

700円

備考

1 利用時間には、利用の準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

十日町市保健センター条例

平成17年4月1日 条例第162号

(令和3年4月1日施行)