○十日町市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則

平成17年4月1日

規則第121号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり親家庭の父又は母及び児童等の医療費に対して助成を行い、もってひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この規則において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障がいの状態にある者をいう。

3 この規則において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(父母(施行令第1条第2項に規定する程度の障がいの状態にある者を除く。)と生計を同じくしている者並びに父又は母及びその配偶者(施行令第1条第2項に規定する程度の障がいの状態にある者を除く。)に養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)されている者を除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障がいの状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号の児童に該当するかどうかが明らかでない児童

4 この規則において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しないもの

5 この規則にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

(平20規則1・平20規則22・平24規則46・平26規則1・令6規則17・一部改正)

(助成対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する第2条第4項各号のいずれかに該当する児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置又は同条第2項に規定する委託措置を受けている者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ひとり親家庭の父又は母及び児童並びに養育者及び養育者の養育する児童は助成対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(次の各号のいずれかに該当する児童の養育者を除く。)の前年の所得(1月から9月までの医療その他の療養を受ける場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき、及び次の各号のいずれかに該当する児童の養育者の前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるとき。

 前条第3項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がないもの

 前条第3項第6号に該当する児童であって、父又は母がないもの

 父母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

 前条第3項第7号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

 前条第3項第8号に該当する児童

(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

(3) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持するものの前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

4 前項の規定は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の9月30日までの医療その他の療養については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しない。

(平20規則1・平20規則22・平22規則24・平23規則16・平24規則46・平28規則61・平29規則51・平31規則12・一部改正)

(受給者証の交付)

第4条 医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)により、市長に受給者証(様式第2号)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査した結果、申請者が助成対象者であると認めたときは、申請者に速やかに受給者証を交付するものとする。

3 市長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号。以下「交付台帳」という。)に記入するものとする。

4 市長は、第1項の申請書を審査した結果、申請者が助成対象者でないと認めたときは、申請者にひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(平20規則1・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 第3条に規定する助成対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平20規則1・一部改正)

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(平20規則1・一部改正)

(助成の範囲)

第8条 市長は、次に掲げる額(以下「ひとり親家庭医療費」という。)を助成するものとする。

(1) 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の医療保険各法に規定する療養又は指定訪問看護に要する費用の額(健康保険法第76条第2項及び第88条第4項の規定により厚生労働大臣の定めるところにより算定した額。以下「対象医療費」という。)から保険給付額、他法負担及び次の又はに規定する一部負担金(以下「一部負担金」という。)を控除した額

 医療保険各法の規定による診察、薬剤若しくは治療材料の支給若しくは処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、病院、診療所等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は当該自己負担額を限度とする。

 「同月中に同一の保険医療機関等において前記アに掲げる給付を5回以上受けるときは、前記アの規定にかかわらず、5回目以降の前記アの一部負担金額は、0円とする。

 医療保険各法の規定による病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護を受ける場合は、病院又は診療所ごとに1日につき1,200円とする。

 医療保険各法の規定による指定訪問看護を受ける場合は、指定訪問看護業者ごとに1日につき250円とする。

(2) 医療保険各法の規定により交付される食事療養に係る標準負担額減額認定証(以下「標準負担額減額認定証」という。)又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けている受給者が前号ウに掲げる療養と併せて受ける食事療養に係る標準負担額(健康保険法第85条第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額)

(3) 標準負担額減額認定証又は減額認定証の交付を受けている受給者が、第1号ウに掲げる療養と併せて受ける生活療養に係る標準負担額(健康保険法第85条の2第2項の規定に基づき、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養費に要する費用について介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額)ただし、別表に定める額とする。

(平20規則1・全改、平20規則22・平23規則16・一部改正)

(助成の方法)

第9条 市長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭医療費を支給するものとする。ただし、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である受給者が医療保険各法に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)において医療等を受ける場合は、当該保険医療機関等に対してひとり親家庭医療費を支払うことにより助成することができる。

2 前項ただし書の場合においては、受給者は、保険医療機関等(薬局を除く。)に対して一部負担金を支払うものとする。この場合において、前条に掲げる医療を受ける場合にあっては、当該一部負担金の例によるものとする。

(平20規則1・平20規則22・一部改正)

(助成の申請)

第10条 前条第1項本文の規定によるひとり親家庭医療費の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号その1)、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(様式第6号その2)、県単医療費助成申請書(様式第6号その3)又は県親医療費助成申請書(入院時生活療養費用)(様式第6号その4)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請は、保険医療機関等で助成対象者に係る医療費の支払をした日の翌日から起算して2年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、受給者が県内市町村長の委任を受けた新潟県知事と社団法人新潟県接骨師会長との間で取り交わした県単受領委任取扱いに関する協定書又ははり師、きゅう師若しくはあん摩マッサージ指圧師との受領委任に関する契約の締結により医療費助成金を受領することのできる柔道整復師等の施術を受け、当該柔道整復師等に医療費助成金の受領を委任する場合は、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(様式第6号その2)又は県単医療費助成申請書(様式第6号その3)を、当該柔道整復師等を経由して市長に提出するものとする。

(平20規則1・平31規則12・令5規則35・一部改正)

(助成の決定の通知)

第11条 市長は、第10条の医療助成申請書の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。ただし、同条第2項による医療費助成申請については、この限りでない。

(平20規則1・旧第11条繰下・一部改正、平23規則16・旧第12条繰上・一部改正)

(受療の手続)

第12条 受給者は、医療を受けようとするときは、保険医療機関等に医療保険証、受給者証を提出しなければならない。

(平23規則16・追加)

(変更の届出)

第13条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにひとり親家庭等医療費受給者変更届(様式第8号)に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は市内における住所の変更をしたとき。

(2) 医療保険の種類又は医療保険証、標準負担額減額認定証若しくは減額認定証の記載事項に変更があったとき。

(3) 受給者証に記載された受給者のうち一部の者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(4) 新たに監護し、又は養育する児童を有するに至ったとき。

2 受給者は、第三者の行為を原因とする疾病又は負傷について医療を受けたときは、速やかにひとり親家庭等医療費受給者被害届(様式第9号)に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(平20規則1・旧第13条繰下・一部改正、平23規則16・旧第14条繰上・一部改正)

(受給者証の返還)

第14条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)に受給者証を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 受給者証に記載されたすべての受給者が第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至ったとき。

2 ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者が死亡した場合における前項の規定による返還は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項の規定による届出義務者が行うものとする。

(平20規則1・旧第14条繰下・一部改正、平23規則16・旧第15条繰上・一部改正)

(損害賠償との調整)

第15条 市長は、受給者が第三者から疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度においてひとり親家庭医療費の全部若しくは一部の助成を行わず、又は既に助成したひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平20規則1・旧第15条繰下・一部改正、平23規則16・旧第16条繰上)

(譲渡又は担保の禁止)

第16条 受給者は、ひとり親家庭医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平20規則1・旧第16条繰下、平23規則16・旧第17条繰上)

(助成金の返還)

第17条 市長は、虚偽その他不正な行為によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20規則1・旧第17条繰下・一部改正、平23規則16・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則1・一部改正、平23規則16・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(平成3年十日町市規則第12号)、川西町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年川西町条例第27号)、川西町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年川西町規則第1号)、中里村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成2年中里村条例第31号)、中里村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年中里村規則第3号)、松代町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成5年松代町条例第21号)、松代町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成5年松代町規則第11号)、松之山町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年松之山町条例第13号)又は松之山町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(平成3年松之山町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年1月18日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の十日町市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の十日町市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則第8条及び第9条の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に保有する改正前の十日町市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

4 この規則の施行の際限に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の十日町市ひとり親家庭等医療費助成に関する規則様式第2号の1、様式第2号の2又は様式第2号の3による受給者証とみなす。

(平成20年6月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、様式第2号の3を除き、当分の間これを使用することができるものとする。

(平成22年4月1日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成23年3月25日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月25日規則第31号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年7月30日規則第33号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第3項の規定は、平成24年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の十日町市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第3項第6号の規定により新たに新規則第3条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において現に監護し、又は養育している者が、平成24年12月31日までの間に新規則第4条の規定による受給者証の交付の申請をしたときは、その者に交付する受給者証の有効期間は、新規則第5条第1項の規定にかかわらず、平成24年10月1日又は要件に該当することとなった日の属する月の翌月の初日のいずれか遅い日からとする。

(平成25年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第2号による受給者証とみなす。

(平成26年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第44号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年7月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31規則12・全改)

入院時生活療養標準負担額の助成額

入院医療の必要性の高い者以外の者


入院医療の必要性の高い者

減額認定証の区分

助成額/食

減額認定証の区分

助成額/食

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者

160円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当)

210円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当)

160円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者

100円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者

100円

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で境界層該当者

100円

「入院医療の必要性の高い者」とは健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)及び難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者とする。

様式目次

(平31規則12・全改)

様式番号

名称

根拠条文

様式第1号

ひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書

第4条第6条

様式第2号

十日町市受給者証

第4条

様式第3号

ひとり親家庭等医療費受給者台帳

第4条

様式第4号

ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下決定通知書

第4条

様式第5号

ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書

第7条

様式第6号その1

ひとり親家庭等医療費助成申請書

第10条

様式第6号その2

県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)

第10条

様式第6号その3

県単医療費助成申請書

第10条

様式第6号その4

県親医療費助成申請書

第10条

様式第7号

ひとり親家庭等医療費支給決定通知書

第11条

様式第8号

ひとり親家庭等医療費受給者変更届

第13条

様式第9号

ひとり親家庭等医療費受給者被害届

第13条

様式第10号

ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届

第14条

(平31規則12・全改)

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(令2規則44・全改)

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(平20規則22・平22規則24・一部改正)

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(平28規則38・全改)

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(令2規則44・全改)

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(令2規則44・全改)

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(令2規則44・全改)

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(平31規則12・全改)

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(平28規則38・全改)

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(平20規則1・旧様式第11号繰上・一部改正、平23規則16・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平20規則1・旧様式第12号繰上・一部改正、平23規則16・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(平20規則1・旧様式第13号繰上・一部改正、平23規則16・旧様式第12号繰上・一部改正)

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十日町市ひとり親家庭等の医療費助成に関する規則

平成17年4月1日 規則第121号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第121号
平成20年1月18日 規則第1号
平成20年6月27日 規則第22号
平成22年4月1日 規則第24号
平成23年3月25日 規則第16号
平成24年7月25日 規則第31号
平成24年7月30日 規則第33号
平成24年12月28日 規則第46号
平成25年3月28日 規則第12号
平成26年1月21日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第38号
平成28年8月1日 規則第61号
平成29年9月1日 規則第51号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年8月6日 規則第44号
令和5年7月18日 規則第35号
令和6年3月28日 規則第17号