○十日町市保健センター医師往診旅費支給条例
平成17年4月1日
条例第167号
(目的)
第1条 十日町市保健センターの勤務医師が往診のため旅行したときは、この条例の規定により旅費を支給する。
(旅費計算)
第2条 旅費は、日当とし、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により、往診1回ごとに計算する。
(旅費支給)
第3条 旅費の支給は、前条の規定により算定した合計額以内で市長が別に定める額を、当該往診を行った翌月末日までに支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の十日町市保健センター医師往診旅費支給条例(昭和59年十日町市条例第14号)の規定による。
平成17年4月1日 条例第167号
(平成17年4月1日施行)