○十日町市看護師、理学療法士等修学資金貸与条例

平成17年4月1日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は、看護師、理学療法士等(以下「看護師等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で将来十日町市内において、その業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与し、もって看護師等の確保を図ることを目的とする。

(修学資金)

第2条 市長は、看護師等の養成施設に在学する者で、将来十日町市内において、その業務に従事しようとする者の申請により、その者に無利息で修学資金を貸与するものとする。

2 修学資金の額は、月額2万5,000円の範囲内で市長が定める。

3 修学資金の貸与を受けることができる者は、十日町市奨学金等貸与条例(平成17年十日町市条例第104号)の規定に基づく学資貸与を受けていない者又は受ける予定のない者に限る。

(保証人)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則の定めるところにより、保証人2人を立てなければならない。

(貸与の中止)

第4条 市長は、修学資金の貸与を受ける者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、その貸与を中止する。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで、修学資金の貸与を行わないものとする。

3 市長は、修学生が第9条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還の免除)

第5条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、その修学資金の返還を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許(以下「免許」という。)を取得し、引き続き市内において看護師等の業務(以下「業務」という。)に従事した期間(以下「従業期間」という。)が3年に達したとき。

(2) 従業期間中に死亡し、又は心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(返還)

第6条 修学資金は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算してその貸与を受けた期間に相当する期間内に、規則の定めるところにより、返還しなければならない。

(1) 第4条第1項の規定により修学資金の貸与を中止されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得しなかったとき。

(3) 免許を取得した後に直ちに市内において業務に従事しなかったとき。

(4) 免許を取得した後、市内において業務に従事した期間が3年に達しないとき。

(返還の猶予)

第7条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が第4条第1項の規定により、修学資金の貸与を中止された後も引き続き養成施設に在学しているときは、その修学資金の返還を猶予することができる。

2 市長は、修学資金の貸与を受けた者が市内において業務に従事しているとき(第5条第1号に規定する場合を除く。)、又は災害、疾病その他やむを得ない事由があるときは、当該事由が継続する期間、その修学資金の返還を猶予することができる。

(延滞金)

第8条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が正当な理由がなく修学資金の返還を遅延したときは、返還期限の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還額に年10パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収することができる。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平23条例27・一部改正)

(学業成績等の提出)

第9条 修学生は、毎年学業成績及び健康診断書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の十日町市看護師、理学療法士等修学資金貸与条例(昭和49年十日町市条例第36号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸与を受けている修学生に係る修学資金については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年6月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに返還期限が到来する修学資金の返還金に係る延滞金については、なお従前の例による。

十日町市看護師、理学療法士等修学資金貸与条例

平成17年4月1日 条例第168号

(平成23年6月20日施行)