○十日町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年4月1日
条例第169号
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 廃棄物の減量等(第7条―第10条)
第3章 廃棄物の適正処理(第11条―第19条)
第4章 手数料(第20条・第21条)
第5章 一般廃棄物処理業等(第22条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第28条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の適正処理と排出の抑制及び再利用による廃棄物の減量を促進するとともに、併せて生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(8) 再利用 活用しなければ不用となるもの若しくは廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(9) 資源物 廃棄物のうち、市が再利用を目的として収集することができるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、廃棄物の減量及び適正処理に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、市民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔の保持に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。
3 市は、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔の保持を目的とする、市民及び事業者による自主的な活動が促進されるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により再利用を促進し、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、前項に定めるもののほか、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進すること等により廃棄物の減量に積極的に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際しては、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物を分別して排出すること等により、廃棄物の減量及び適正処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 市長は、法第6条に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるとともに、市が行う処理区域等を定め、市民に告知しなければならない。変更が生じたときも、同様とする。
第2章 廃棄物の減量等
(市が行う廃棄物の減量等)
第7条 市は、資源物の収集及び市の廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)での資源の回収並びに物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(市民の自主的活動)
第8条 市民は、再利用が可能なものの分別を行うとともに、集団で行う資源の回収等再利用を促進するための自主的な活動を実施し、又はその活動に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、物品の購入に際して、再利用が容易な商品、再生品、簡易な包装の商品等廃棄物の減量及び環境の保全を考慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(事業系廃棄物の減量等)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用が可能な製品、容器等の開発を行い、再生資源及び再生品の利用に努める等廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。
(適正包装等)
第10条 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努め、また、購入者が包装、容器等を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、その回収に努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(家庭系廃棄物の処理)
第11条 市長は、第6条に定める一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないうちに家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第12条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集させ又は運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 市は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物の処分を行うことができる。
(収集及び運搬の委託)
第13条 市長は、第6条に定める一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集及び運搬を委託することができる。
(市が処理する産業廃棄物)
第14条 市は、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲において、産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 前項の規定により、市が処理することができる産業廃棄物は、規則で定める。
(家庭系廃棄物の排出方法等)
第15条 市民は、自ら処理しない家庭系廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、排出しなければならない。
2 市民は、家庭系廃棄物を排出する場合は、市が定める排出方法を遵守し、所定のごみ集積場(以下「集積場」という。)へ排出しなければならない。
3 前項により、集積場へ排出する方法は、種別ごとに分別し、市が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)に飛散し、又は流出することがないように収納したものでなければならない。また、決められた日時に適切に排出しなければならない。
4 集積場は、あらかじめ市長の承認を受けて、市民が共同で設置するものとし、集積場の清掃を行うことにより、常に清潔に保つよう努めなければならない。
5 市長は、家庭系廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該集積場の利用者に対し適切な啓発及び指導を行うものとする。
(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止等)
第16条 市及び市の委託を受けた者以外の者は、集積場に排出された家庭系廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないよう命ずることができる。
(平24条例42・追加)
(適正処理困難物の指定等)
第17条 市長は、一般廃棄物のうち、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物となる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(平24条例42・旧第16条繰下)
(排出禁止物)
第18条 市民は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 容積又は重量の著しく大きい物
(6) 特別管理一般廃棄物
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれのある物
2 事業者が事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入する場合も、前項と同様とする。
(平24条例42・旧第17条繰下)
(処理施設の受入基準)
第19条 市民及び事業者(市民及び事業者から廃棄物の運搬の委託を受けた者を含む。)は、処理施設に廃棄物を搬入する場合には、市長が別に定める一般廃棄物処理計画の基準に従わなければならない。
2 市長は、前項の基準に従わない市民及び事業者に対して、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(平24条例42・旧第18条繰下・一部改正)
第4章 手数料
(平20条例57・改称)
(廃棄物処理手数料)
第20条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、次に定める処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
(1) 収集ごみ手数料(燃やすごみ及び埋立てごみ)
(2) 自己搬入ごみ手数料(燃やすごみ及び埋立てごみ)
(3) 小動物の死体処理手数料
(4) し尿収集手数料
3 第1項第4号の手数料の徴収に際し、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平24条例42・旧第19条繰下)
(手数料の減免)
第21条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、その申請により前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例42・旧第20条繰下)
第5章 一般廃棄物処理業等
(一般廃棄物処理業の許可)
第22条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者(以下「処理業者」という。)は、規則で定めるところにより、市長にその申請をしなければならない。法第7条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとする者も、同様とする。
2 市長は、前項の規定による申請が法第7条第5項各号に適合すると認めるときは、許可証を交付する。
3 前項の一般廃棄物処理業の許可証の有効期限は、交付の日から2年間とする。
(平20条例57・旧第22条繰上、平24条例42・旧第21条繰下)
(運搬器材等の検査)
第23条 処理業者は、運搬器材その他主たる作業用具について、市長の検査を受けなければならない。
(平20条例57・旧第23条繰上、平24条例42・旧第22条繰下)
(平20条例57・旧第24条繰上・一部改正、平24条例42・旧第23条繰下・一部改正)
第6章 雑則
(報告等)
第25条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理に関し、必要な報告を求め、又は指示することができる。
(平20条例57・旧第25条繰上、平24条例42・旧第24条繰下)
(立入検査)
第26条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理に関し、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を明らかにする証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
(平20条例57・旧第26条繰上、平24条例42・旧第25条繰下)
(技術管理者の資格)
第27条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(平24条例42・追加)
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例57・旧第27条繰上、平24条例42・旧第26条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の十日町地域衛生施設組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年十日町地域衛生施設組合条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月30日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第57号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第13号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日条例第54号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の廃棄物の収集、運搬並びに処分及び処理について適用し、同日前の廃棄物の収集、運搬並びに処分及び処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日条例第14号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第49号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中家庭系収集ごみの部に係る部分は、同年7月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
(令5条例49・全改)
廃棄物の種類 | 処理区分 | 処理量区分 | 手数料額 | 備考 |
家庭系収集ごみ | 燃やすごみ用 埋立てごみ用 | 指定袋 大(40リットル)10枚 | 600円 | 1枚につき 60円 |
指定袋 中(25リットル)10枚 | 360円 | 1枚につき 36円 | ||
指定袋 小(15リットル)10枚 | 180円 | 1枚につき 18円 | ||
指定袋 エコ小(10リットル)10枚 | 120円 | 1枚につき 12円 | ||
自己搬入ごみ | 家庭系 燃やすごみ 埋立てごみ | 50キログラムまで | 450円 | |
50キログラムを超すもの 10キログラム増すごとに | 90円 | |||
事業系 燃やすごみ 埋立てごみ | 50キログラムまで | 550円 | ||
50キログラムを超すもの 10キログラム増すごとに | 110円 | |||
事業系 紙おむつ | 10キログラム当たり | 220円 | ||
小動物の死体 | 1個につき | 300円 | 自己搬入のみ処分 |
別表第2(第20条関係)
(平24条例54・全改、令5条例49・一部改正)
廃棄物の種類 | 処理量区分 | 手数料額 | 備考 |
し尿 | 10リットル当たり | 80円 |
|
別表第3(第24条関係)
(平20条例57・旧別表第4繰上・一部改正、平24条例42・令5条例49・一部改正)
申請区分 | 手数料額 |
一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
一般廃棄物の収集運搬業又は処分業の変更許可申請手数料 | 1件につき 5,000円 |
第24条に規定する検査及び許可証再交付手数料 | 1件につき 1,000円 |