○十日町市浄化槽清掃業の許可に関する条例
平成17年4月1日
条例第171号
(趣旨)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づく、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可)
第2条 市長は、法第35条第1項の許可をしたときは、当該申請者に対し、浄化槽清掃業許可証を交付する。
(1) 法第35条第1項の許可を受けようとする者 5,000円
(2) 前条の許可証をき損し、又は紛失し、再交付を受けようとする者 1,000円
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の十日町地域衛生施設組合浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和60年十日町地域衛生施設組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月26日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の十日町市浄化槽清掃業の許可に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の浄化槽清掃業の許可について適用し、同日前の浄化槽清掃業の許可については、なお従前の例による。