○十日町市公衆トイレ条例
平成17年4月1日
条例第173号
(設置)
第1条 市民の公衆衛生の向上その他市民生活の改善を図るため、公衆トイレを設置する。
(名称及び位置)
第2条 公衆トイレの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
葎沢公衆トイレ | 十日町市葎沢申154番地1 |
清津峡公衆トイレ | 十日町市小出癸2137番地1 |
小松原公衆トイレ | 十日町市小松原国有林2林班わ小班 |
松之山公衆トイレ | 十日町市松之山1603番地3 |
東川公衆トイレ | 十日町市松之山東川115番地6 |
湯本公衆トイレ | 十日町市松之山湯山1392番地4 |
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。