○十日町市中里墓地条例
平成17年4月1日
条例第174号
(設置)
第1条 市民の宗教的感情にかんがみ、かつ、公衆衛生の向上その他市民生活の改善を図るため、十日町市中里墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
中里墓地 | 十日町市荒屋ホ36番 |
(利用目的)
第3条 墓地は、墳墓を建設する目的以外に利用することができない。
(利用許可)
第4条 墓地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用者の資格)
第5条 墓地を利用することのできる者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(墓地の種別及び規格)
第6条 墓地の種別及び規格は、別表第1のとおりとする。
(墓地の利用数)
第7条 墓地の利用は、利用者1人につき1区画とする。
2 前項の使用料は、利用許可の際に納入しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者が利用許可を受けた後、3年以内に墳墓を建設しないでその墓地を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。
(利用の制限等)
第9条 市長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓地の利用に関し制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
2 市長は、利用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、その費用を利用者から徴収する。
(利用権の承継)
第10条 墓地の利用権は、その利用者の相続人又は親族若しくは縁故者であって、その墓地に係る祭祀を主宰するもの(以下「承継者」という。)に限り、市長の許可を得て承継することができる。
(利用権の譲渡禁止)
第11条 墓地の利用権は、他に譲渡し、転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に墓地を利用したとき。
(2) 利用者が住所不明となって7年を経過し、承継者から承継の申請がなされないとき。
(4) 利用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者から2年以内に承継申請がなされないとき。
(墓地の返還)
第13条 利用者は、その利用墓地が不用となったとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状に復し、市長に返還しなければならない。
(管理)
第14条 利用許可後の墓地の維持管理は、利用者が行うものとし、利用者が自ら管理することができなくなった場合は、その管理を委託する者(以下「管理人」という。)を定め、その氏名を市長に届けなければならない。
2 前項の管理人は、利用者に代わってその墓地に係る一切の管理義務を負わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第15条 墓地の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地に死体を埋葬しないこと。
(2) 墓地内の施設、樹木等を損傷し、又は他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 墳墓その他の施設等が破損し、又は転倒したときは、速やかに修復すること。
(4) 墓地は、常に清浄にしておくこと。
(5) その他墓地管理上の市長の指示に従うこと。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定による許可を受けないで墓地を利用した者
(2) 第11条の規定により、墓地の利用権を譲渡し、又は転貸した者
(3) 第12条第1項第1号の規定により、許可を受けた目的以外に墓地を利用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第6条関係)
墓地の種別及び規格
墓地の名称 | 種別 | 規格 |
中里墓地 | 1号区 | 2.5m×2.5m(6.25m2) |
2号区 | 2.5m×3.0m(7.50m2) | |
3号区 | 4.0m×4.0m(16.00m2) |
別表第2(第8条関係)
墓地使用料(永代使用料)
墓地の名称 | 種別 | 使用料(円) |
中里墓地 | 1号区 | 125,000 |
2号区 | 150,000 | |
3号区 | 256,000 |