○十日町市住みよい環境づくり条例

平成17年4月1日

条例第176号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 環境の保全

第1節 施策の基本方針(第7条)

第2節 資源の循環的利用の促進(第8条)

第3節 環境の美化(第9条―第12条)

第4節 環境の保全に関する教育及び活動に対する支援(第13条―第15条)

第5節 地球環境保全(第16条)

第6節 公害の防止(第17条・第18条)

第7節 環境保全協定の締結(第19条)

第8節 環境保全のための調査指導等(第20条・第21条)

第3章 審議会(第22条―第30条)

第4章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、現在及び将来にわたり、市民の健康で文化的な生活の基盤である緑豊かで潤いと安らぎのある環境の維持及び向上を図るため、市及び市民又は事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全について基本的な事項を定め、市民の自覚と参加の下にこれを総合的に推進し、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(3) 自然環境 自然の生態系をめぐる土地、大気、水、動植物及び景観をいう。

(4) 生活環境 人の健康と生活に関する環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境も含む。

(5) 所有者等 所有者、占有者又は管理者をいう。

(6) 市民等 市民、旅行者その他の滞在者をいう。

(7) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(8) 空き缶その他の廃棄物 空き缶、空き瓶等の包装容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすその他の廃棄物をいう。

(9) 公共の場所等 道路、河川、水路、公園、広場その他公共の用に供する場所及び他人の所有し、占有し、又は管理する場所をいう。

(環境の保全に関する基本理念)

第3条 環境の保全は、すべての者が互いの人権を尊重することを基本におきながら、緑豊かで潤いと安らぎのある環境を確保し、これを良好な状態で将来の世代に継承することができるように、適切に行われなければならない。

2 環境の保全は、地域における多様な生態系の健全性を維持及び回復するとともに、自然と人との豊かな触れ合いを保つことにより、自然と人との共生を確保するように、適切に行われなければならない。

3 環境の保全は、環境の保全上の支障を未然に防止することを基本に、環境にやさしい循環を基調とする社会を構築することを目的として、行われなければならない。

4 環境の美化及び清潔の保持は、すべての者が自発的な取組みによって行われなければならない。

5 地球環境保全は、すべての事業活動及び日常生活において着実に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全を図るため、必要な施策を策定し実施することにより、緑豊かで潤いと安らぎのある環境が創造されるように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために、自らの責任と負担において必要な措置を講ずる責務を有するとともに、環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、公害その他自然環境又は市民の生活環境に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、速やかに誠意をもってその解決に努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境施策に積極的に協力しなければならない。

(市民等の責務)

第6条 市民等は、基本理念にのっとり、日常生活から生ずる環境への負荷の低減に努めなければならない。

2 市民等は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら進んで努めるとともに、市が実施する環境施策に協力しなければならない。

第2章 環境の保全

第1節 施策の基本方針

(環境基本計画)

第7条 市長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、十日町市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定める。

(1) 環境の保全等に関する長期的な目標

(2) 環境の保全等に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画の策定及び変更に当たっては、市民等の意見を反映するように努めるとともに、あらかじめ、十日町市住みよい環境づくり審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画の策定及び変更をしたときは、速やかにこれを公表するものとする。

第2節 資源の循環的利用の推進

第8条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量に努めるものとする。

第3節 環境の美化

(緑化の推進)

第9条 市は、緑豊かで潤いと安らぎのある環境を創造するために、その管理する公園、道路その他の公共施設において樹木及び花きの植栽に努めるとともに、市民及び事業者に対しては緑化に関する意識の高揚を促すものとする。

(空き缶その他の廃棄物散乱防止)

第10条 市民等は、公共の場所等にみだりに空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。

2 市は、公共の場所等において空き缶その他の廃棄物が散乱することを防止するための施策を策定し、実施するように努めなければならない。

3 容器に収納する飲食料を販売する者は、空き缶その他の廃棄物の散乱防止のために消費者に対する啓発に努めるとともに、前項の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

4 市民等は、第2項の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。

(回収容器の設置、管理)

第11条 容器に収納する飲食料を自動販売機により販売する者は、空き缶その他の廃棄物が散乱しないよう回収容器を設置し、適正な管理を行う等必要な措置を講じなければならない。

(清潔の保持)

第12条 土地及び建物の所有者等は、当該土地及び建物を適正に管理し、生活環境の美化及び清潔の保持に努めなければならない。

2 市民等は、犬及びその他の動物を飼養する場合は、公共の場所等を汚すことのないように、適切な措置を講じ清潔の保持に努めなければならない。

3 市民等は、前2項に定めるもののほか、生活環境の美化及び清潔の保持に努めなければならない。

第4節 環境の保全に関する教育及び活動に対する支援

(環境教育の推進)

第13条 市は、市民及び事業者が環境の保全に関する理解を深めるとともに、これに関する活動の意欲を高めるため、次の施策を実施するものとする。

(1) 環境教育の推進

(2) 環境に関する学習活動の支援

(3) 環境に関する広報活動

(4) 前3号に定めるもののほか、環境教育のために必要な施策

(環境の保全活動に対する支援)

第14条 市は、市民、事業者及び団体が自発的に行う緑化推進活動、再生資源に係る回収活動その他の緑豊かで潤いと安らぎのある環境づくりに関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第15条 市は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに市民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

第5節 地球環境保全

第16条 市は、地球環境保全が人類共通の課題であることにかんがみ、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境に資する施策を積極的に推進するものとする。

第6節 公害の防止

(公害防止対策)

第17条 市は、市民の生活環境を保全するため、公害防止に関する総合的かつ計画的な施策を講じなければならない。

2 市は、事業者が事業活動によって公害を発生させることのないように、適切な指導を行わなければならない。

(体制整備)

第18条 市は、公害の状況把握及び公害の防止に必要な監視、測定及び検査のための体制整備に努めるものとする。

2 市は、公害の処理に関する体制を整備し、公害が発生した場合には、県及び他の行政機関と協力して適切な処理に努めるものとする。

第7節 環境保全協定の締結

第19条 市長は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要があると認めたときは、事業者と協定を締結することができる。

2 事業者は、前項の規定により協定の締結を求められたときは、これに応じなければならない。

第8節 環境保全のための調査指導等

(立入調査)

第20条 市長は、前3条の規定の施行に必要な限度において職員をして、土地、施設又は事業所等に立入調査させることができる。

2 土地、施設又は事業所等の所有者は、正当な理由がない限り前項の立入調査を拒み、又は妨げてはならない。

3 第1項の職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(指導及び勧告)

第21条 市長は、環境の保全上特に必要と認めるときは、必要な指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、前項の勧告に従わない場合には、これを公表することができる。

第3章 審議会

(審議会の設置)

第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、十日町市住みよい環境づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じて、環境保全に関する事項について調査審議する。また、これらの事項について市長に建議することができる。

(組織)

第23条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公共団体及び公共的団体の職員

(4) 民間関係団体の職員

(任期)

第24条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第25条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第26条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第27条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(関係者の出席)

第28条 審議会は、議事に関係ある者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門調査員)

第29条 審議会に専門的事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第30条 審議会の庶務は、環境エネルギー部において処理する。

(平22条例5・平29条例35・一部改正)

第4章 雑則

(補則)

第31条 審議会の運営に関し、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第35号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

十日町市住みよい環境づくり条例

平成17年4月1日 条例第176号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 条例第176号
平成22年3月17日 条例第5号
平成29年3月24日 条例第35号