○十日町市当間高原リゾート環境監視委員会条例
平成17年4月1日
条例第177号
(設置)
第1条 当間高原リゾート開発に係る環境監視を実施するため、十日町市当間高原リゾート環境監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員25人以内で組織し、次に定める者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 行政機関の職員
(3) 住みよい環境づくり審議会委員
(4) 関係集落代表
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長2人を置き、委員の中から互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した副委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、環境エネルギー部において処理する。
(平22条例5・平29条例36・一部改正)
(委任)
第7条 委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。