○十日町市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則
平成17年4月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市手数料条例(平成17年十日町市条例第76号。以下「条例」という。)第5条第6号の規定に基づき、手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(狂犬病予防注射済票交付手数料の免除申請)
第2条 条例別表19の項の免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、注射済票交付手数料の免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、交付手数料の免除申請に際し、十日町市の職員から次に定める証明書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(1) 身体障害者手帳
(2) 身体障害者補助犬使用者証
3 注射済票交付手数料の免除申請書の様式は、様式第1号とする。
(令5規則29・一部改正)
2 犬の鑑札の再交付手数料の免除申請書の様式は、様式第2号とする。
(令5規則29・一部改正)
2 注射済票再交付手数料免除申請書の様式は、様式第2号とする。
(令5規則29・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則(平成12年十日町市規則第4号)、川西町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年川西町規則第13号)、中里村盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則(平成12年中里村規則第19号)又は松之山町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料免除取扱規則(平成12年松之山町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年6月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。