○十日町市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則

平成17年4月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市手数料条例(平成17年十日町市条例第76号。以下「条例」という。)第5条第6号及び第7号の規定に基づき、手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則19・一部改正)

(免除の対象)

第2条 手数料の免除の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第5条第6号に規定する申請を行う者

(2) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬に係る認定証を有する者で条例第5条第7号に規定する市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 免除の対象とする手数料は、次のとおりとする。

(1) 条例別表20の項に規定する犬の登録手数料

(2) 条例別表21の項に規定する狂犬病予防注射済票の交付手数料

(3) 条例別表22の項に規定する犬の鑑札の再交付手数料

(4) 条例別表23の項に規定する狂犬病予防注射済票の再交付手数料

(令6規則19・追加)

(免除の申請)

第3条 前条第2項各号の手数料の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狂犬病予防注射済票交付手数料等免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、手数料の免除申請に際し、十日町市の職員から次に定める証明書の提示を求められたときは、これに応じなければならない。

(1) 身体障害者手帳

(2) 身体障害者補助犬使用者証

(令5規則29・令6規則1・一部改正、令6規則19・旧第2条繰下・一部改正)

(注射済票及び犬の鑑札の交付等)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、これを適当と認めるときは、同条第2項第1号及び第2号に掲げる証明書の記号及び番号を登録原簿に記載し、注射済票又は犬の鑑札を交付するものとする。

2 前項の規定は、注射済票又は犬の鑑札を再交付する場合について準用する。

(令6規則1・一部改正、令6規則19・旧第3条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則(平成12年十日町市規則第4号)、川西町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱い規則(平成12年川西町規則第13号)、中里村盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則(平成12年中里村規則第19号)又は松之山町盲導犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料免除取扱規則(平成12年松之山町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和5年6月9日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月15日規則第1号)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年4月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則19・全改)

画像

十日町市身体障害者補助犬に係る狂犬病予防注射済票交付手数料等免除取扱規則

平成17年4月1日 規則第133号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第133号
令和5年6月9日 規則第29号
令和6年1月15日 規則第1号
令和6年4月30日 規則第19号