○十日町市花いっぱい事業助成要綱

平成17年4月1日

訓令第63号

(趣旨)

第1条 十日町市の花いっぱい事業(以下「事業」という。)の推進を図るため、道路沿い等に花きを植栽し、環境美化に取り組む団体の助成については、この訓令の定めるところによる。

(対象団体)

第2条 助成を受けることのできる団体は、この事業に賛同し協力が得られる町内会及び老人クラブ等各種団体(以下「団体」という。)とし、肥料等必要経費を含む維持管理について責任を持って行うことができる団体とする。ただし、県及び市が実施する同様な事業の補助を受けている団体は、この事業の対象外とする。

(対象用地)

第3条 助成の対象となる場所は、市内の公衆用道路沿い、公園及びその他の公共用地等とする。ただし、市以外の公共施設の敷地内等助成することが不適当と認められる用地は助成対象外とする。

(助成内容)

第4条 市長は、一般的な花きの中から選定した花苗を現物支給する。

(周知)

第5条 市長は、市民に広くこの事業への参加を呼び掛けるため、毎年市報等で周知する。

(参加申込み)

第6条 助成を受けようとする団体は、毎年4月30日までに花いっぱい事業参加申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第7条 市長は、提出された申請書により当初予算の範囲で花苗数を調整し、助成の決定を様式第2号により団体に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 団体は、植栽完了後、速やかに完了報告を様式第3号により市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の十日町市花いっぱい推進事業助成要綱(十日町市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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十日町市花いっぱい事業助成要綱

平成17年4月1日 訓令第63号

(平成17年4月1日施行)