○十日町市コミュニティセンター条例
平成17年4月1日
条例第179号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識の高揚と住み良い生活環境づくりを通じ、地域の総合的発展を図り、かつ、地域住民の教養の向上及び生活文化等の振興に寄与するとともに、世代間の交流の場を提供し、多目的集会、学習及びレクリエーション活動等の利用に供するため、十日町市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西部会館 | 十日町市稲荷町四丁目398番地6 |
東部会館 | 十日町市川原町838番地 |
大井田コミュニティセンター | 十日町市四日町1680番地2 |
新座コミュニティセンター | 十日町市新座甲823番地4 |
高山コミュニティセンター | 十日町市春日町一丁目22番地2 |
東下組さわらびセンター | 十日町市東下組1112番地2 |
伊達公会堂 | 十日町市伊達甲3147番地 |
(平28条例53・平29条例51・令4条例3・令4条例32・一部改正)
(管理の委託)
第3条 市長は、センターの設置の目的達成のために、その維持管理運営を別表に定める管理受託者に委託する。
(利用料金)
第4条 管理受託者が必要と認める場合は、類似施設の利用料金との均衡を失しない範囲であらかじめ市長の承認を得て管理受託者が、利用料金を徴収することができる。
2 センターの利用料金は、管理受託者の収入として収受させるものとする。
3 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、利用料金を減免することができる。
(報告及び指示)
第5条 管理受託者は、維持管理運営の状況を市長に報告しなければならない。
2 市長は、維持管理運営について調査又は指示をすることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市東下組地区生活改善センター設置条例(昭和55年十日町市条例第49号)、十日町市コミュニティセンター設置条例(昭和56年十日町市条例第29号)又は十日町市農村集落多目的共同利用施設条例(昭和63年十日町市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月12日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4条例3・令4条例32・一部改正)
名称 | 管理受託者 |
西部会館 | 西部会館管理組合 |
東部会館 | 東部会館管理組合 |
大井田コミュニティセンター | 大井田コミュニティセンター運営協議会 |
新座コミュニティセンター | 新座コミュニティセンター運営協議会 |
高山コミュニティセンター | 高山コミュニテイセンター運営協議会 |
東下組さわらびセンター | 東下組さわらびセンター管理組合 |
伊達公会堂 | 伊達公会堂管理組合 |