○十日町市コミュニティセンター使用料施設条例
平成17年4月1日
条例第180号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識の高揚と住み良い生活環境づくりを通じ、地域の総合的発展を図り、かつ、地域住民の教養の向上及び生活文化等の振興に寄与するとともに、世代間の交流の場を提供し、多目的集会、学習及びレクリエーション活動等の利用に供するため、十日町市コミュニティセンター使用料施設(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上野地区コミュニティセンター | 十日町市上野甲1319番地4 |
布川防雪管理センター | 十日町市松之山東川116番地1 |
下布川地区コミュニティセンター | 十日町市松之山坪野字板窪348番地1 |
(平19条例34・平23条例5・一部改正)
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 センターは、市長がこれを管理する。ただし、必要に応じ管理の一部を委託することができる。
3 委託する管理の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) センターの利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。
(利用の許可)
第4条 センター及びその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を破損し、又は著しく汚損するおそれがあるとき。
(3) その他不適当と認められるとき。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項の条件に違反したとき。
(3) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(使用料)
第6条 利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、後納させることができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第7条 故意又は過失によってセンターの施設又は設備を破損し、又は亡失した者は、この損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平19条例34・一部改正)
附則(平成19年9月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平19条例34・平23条例5・一部改正)
単位:円
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 利用単位 | |
午前9時~正午 | 午後1時~5時 | 午後6時~10時 | |||
上野地区コミュニティセンター | 多目的ホール | 500 | 500 | 700 | 1時間当たりの使用料 |
第1講座室 | 300 | 300 | 400 | ||
第2講座室 | 300 | 300 | 400 | ||
調理実習室 | 500 | 500 | 600 | ||
研修室 | 300 | 300 | 400 | ||
布川防雪管理センター | 集会室 | 500 | 500 | 700 | |
下布川地区コミュニティセンター | 小会議室 | 300 | 300 | 400 | |
大会議室 | 500 | 500 | 700 | ||
調理実習室 | 500 | 500 | 600 |
備考
1 利用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間とみなす。
2 利用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。